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Youtuberとして収益が出たら確定申告は必要?条件や申告しなかった場合のリスクについて解説

今や生活の一部と言ってもいいほどに溶け込んできたyoutube。

スマホを片手に動画を撮るだけで、あわよくば一攫千金のチャンスがある、そんな夢のような職業なのでこれからはじめようと思っている方も多いかもしれません。

しかし、そこで気になるのはyoutubeで収益を得た場合に、税金を払う必要があるのか、つまり確定申告をする必要があるのかということ。

単語自体は耳にしたことがあっても、確定申告って?実際どのようにするの?と何もわからない方も多いかもしれませんね。

そこで今回は、youtubeで収益を得た際の確定申告について詳しく解説していきたいと思います。


目次

Youtuberに税金がかかる条件

まずは、そもそもyoutuberに税金がかかるかどうか確認していきたいと思います。

現在日本では、収入のある人は税金を納めると言う法律がありますので、Youtubeで得た収益にも当然税金がかかります。

これを所得税と言うのですが、しかし何でもかんでも税金がかかるわけではありません。

税金がかかる、つまり確定申告が必要な条件というものがあります。

確定申告が必要になる条件

・会社員として給与所得を得ており、副業としてyoutuberをしている場合

 → 給与以外の年間収入が20万円以上

・本業としてyoutuberをしている場合

 → 年間収入が48万円以上

学生がyoutuberをしている場合も基本的に考え方は同じで、アルバイトなどで給与を受けとっているかどうかによって確定申告の要否が変わります。

Youtuberの所得区分は何になる?

確定申告にあたり、youtuberの収入の所得区分は何になるかも確認しておかなければなりません。

なぜならば、所得区分によって収入から控除できる金額、かかる税額などが変わってくるためです。

Youtuberの場合は、大きく分けて以下の三つに分類されます。

  • 給与所得
  • 事業所得
  • 雑所得

では、ひとつずつ詳しく確認していきましょう。

給与所得

Youtuberとして事務所や企業へ所属し、給与や賞与として受け取る所得のことを指します。

この場合、会社が年末調整を行ってくれるので基本的には自身での確定申告の必要はありません。

事業所得

自身で事務所や会社を起業し、個人事業主として得る所得のことを指します。

会社としての確定申告が必要であり、帳票提出が必要など、作業がやや煩雑ですが、青色申告を行うことで赤字の持ち越し、控除額の増額などの恩恵が受けられます。

ただし、事業所得は「反復して」とあるので、それなりの活動内容が認められる必要があります。

雑所得

どこにも所属せず、自身で会社を立ち上げるわけでもない場合、つまり給与所得にも事業所得にもならない場合は収益は雑所得となります。

不定期に活動する場合、あまり収益が見込めない場合、主な収入源が他の活動にある場合などがこれに該当します。


確定申告の方法

では、確定申告はどのようにして行えば良いのでしょうか。

基本的には書かれている通りに必要な数字や名称を記入しけばOKですが、ひとつずつ解説していると膨大な数になるため、ここでは軽く流れだけ説明しておくことにします。

  • 必要書類を用意する
  • 書類を揃えて管轄の税務署へ提出する

一つずつ詳しく確認してきましょう。

必要書類を用意する。

確定申告に必要な書類には以下のものがあります。

  • 確定申告書
  • 収支内訳書、青色申告決算書(白色の場合は不要)
  • 口座情報
  • 帳簿、領収書、レシート

提出に必要な書類については、最寄りの税務署や市区町村の担当窓口などでも受け取れます。
また、国税庁のホームページからデータをダウンロードすることもできるので、コンビニなどで印刷して使用するという方法もあります。

→ 国税庁HP>確定申告書等の様式・手引き等

書類を揃えて管轄の税務署へ提出する

税務署への提出方法としては主に以下のようなものがあります。

  • 直接持参して提出する
  • 郵送で提出する
  • e-taxで提出する


確定申告の期間は?

確定申告は、毎年2月16日から3月15日までとなっています。

現在はコロナの影響で延長が認められている市町村もありますが、基本的にはこの期間内に、前年の1月1日から12月31日までの間の収入を計算して確定申告を行います。

もしもこの期間を過ぎてしまうと、さまざまなペナルティが課せられることとなります。

  • 青色申告の特別控除額が減ってしまう
  • 追加で税金が発生する

確定申告時の特別控除額が減ってしまう

青色申告をした場合は特別控除として、収入として得た金額から最大65万円までの控除を受けることができます。

しかし申告の期限を過ぎてしまうと、その特別控除を受けることができなくなってしまい、10万円しか控除を受けることができなくなってしまいます。

この金額差はかなり大きいため、できることなら青色申告を適用したいところですが、適用するためには事前の申請やいくつかの条件がありますので注意が必要です。

追加で税金が発生する

確定申告の期限を過ぎてしまうと、次に挙げる二種類の税金が追加でかかってしまう場合があります。

  • 延滞税
  • 無申告加算税

確定申告が遅れてしまって、なおかつ納税の期限も守れなかった場合、延滞税が取られる場合があります。

延滞税は年14.6%が1日単位でかかる場合があり、無申告加算税は納税すべき金額に対し、50万円までが15%、50万円を超える部分には20%の支払いが加算されます。


さいごに

今回はyoutuberの確定申告についてくわしく解説してきましたが、いかがでしたか?

確定申告と聞くと、なんだか難しくてめんどくさい・・・というイメージがありますが、日頃からきちんと書類を用意して準備を怠らなければ取るに足りません。

申告漏れとなって脱税となってしまうと、追徴課税が課せられてしまいますのでしっかり確定申告しましょう。

ちなみにオーティス税理士事務所では、税務の専門家として気軽に頼っていただけるように、事前相談はすべて無料で行っております。

そのため今すぐの顧問契約を考えていない方でも、ご予約を歓迎しております。


お客様がご納得いただけるまで何度でも相談していただき、ぜひすべての不安を解消した上で今後の流れを決めていきましょう。

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この記事を書いた人

大槻 直志のアバター 大槻 直志 税理士

オーティス税理士事務所の代表税理士。専門分野は法人税、所得税、消費税。

スタートアップから年商数十億規模の会社まで幅広く顧問先を担当。
過去報告だけでなく、将来予測ベースでの経営の見える化を支援しています。

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