個人事業主として起業したのは良いけれども、創業したての頃は収入が安定せず、本業とは別に副業としてアルバイトを検討されている方も多いかと思います。
しかし個人事業主で発生する収入とアルバイトとして雇用されて発生する収入では「所得」の種類が異なり、申告の方法も変わってくるため、確定申告方法を変えなければなりません。
そこで今回は、個人事業主がアルバイトをする際の確定申告について、収入の種類や金額の計算方法などについても、詳しく解説していきたいと思います。
目次
「所得」ってなに?
まず「所得」とはいったい何なのでしょうか?
聞いたことがない方はいないでしょうが、詳しく説明できる方は少ないのではないでしょうか?
具体的な定義としては「全ての収入」から「必要な経費など」を引いて残ったものを「所得」と呼びます。
ちなみに「収入」とは、1年間で得たお金の総額のことです。
仕入などにかかった代金や、交通費など、何も引かず、純粋に受け取ったお金のことを指します。
また「経費」とは、お金を得るためにかかる費用のことで、小売業であれば商品を仕入れる仕入の代金がこれに当たります。
サラリーマンの場合でも「勤務にかかる経費」として、「給与所得控除」というものが収入の金額に応じて設定されています。
「所得」の種類について
働いてお金をもらうという事はどの仕事でも同じですが、税務上は「所得」という名前で扱われ、種類としては以下の10種類に分けられています。
- 事業所得
- 給与所得
- 不動産所得
- 利子所得
- 配当所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
この中で青色申告できるものは「事業所得」と「不動産所得」のみです。
個人事業で得た収入は「事業所得」か「雑所得」、アルバイトで得た収入は「給与所得」となるため、確定申告の方法が変わってくるというわけです。
「所得」の種類によって税金の計算方法が異なる
上述した10種類の所得ですが、このそれぞれについて税金のかかり方も異なってきます。
- 事業所得 :収入金額-必要経費
- 給与所得 :収入金額-給与所得控除
- 不動産所得:収入金額-必要経費
- 利子所得 :収入金額=利子所得
- 配当所得 :収入金額-元本取得に要した負債の利子
- 退職所得 :(収入金額-退職所得控除)×1/2
- 山林所得 :総収入金額-必要経費-特別控除額
- 譲渡所得 :総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
- 一時所得 :総収入金額-収入を得るため支出した額-特別控除額
- 雑所得 :公的年金等 → 収入金額-公的年金等控除額
公的年金等以外 → 収入金額-必要経費
このように細かく確認すると、所得の種類によっては税金の計算方法がかなり異なっています。
「事業所得」と認められるには
個人事業主の場合、所得の種類は「事業所得」か「雑所得」のどちらかになります。
事業所得と認められるには以下の4つの条件を満たしている必要があります。
- 反復継続して遂行する意思がある
- 営利性、有償性を有している
- 自己の計算と危険において、独立して遂行する業務である
- 社会的地位が客観的に認められ、事業として成立している
簡単にいうと、「継続的にその事業に携わっていて、利益を上げるために努力していて、客観的に見てその事業を行っていると認められる」場合に「事業所得」となります。
どのくらいの規模があれば良いのか、売上金額や事業の規模など、所得税法には明確な規定がなく、総合的に判断されます。
個人事業主がアルバイトをした場合の確定申告方法
では、個人事業主がアルバイトをした場合にはどのように確定申告を行えば良いのでしょうか?
手順としては以下の通りです。
・アルバイトしている事業所から「源泉徴収票」を受け取る
・確定申告書に各所得ごとに分けて記入する
・「源泉徴収税額」を記入する
・確定申告を行う
それでは、ひとつずつ確認していきましょう。
アルバイトしている事業所から「源泉徴収票」を受け取る
確定申告には「源泉徴収票」が必要です。
アルバイトをしている先の事業所から源泉徴収票を受け取りましょう。
源泉徴収票の情報は、アルバイト先の事業者が申告を行っているため、誤った数値を記入すると間違いを指摘されてしまいます。
正確に記入しましょう。
確定申告書に各所得ごとに分けて記入する
確定申告書には「収入金額等」「所得金額」と分類があり、所得の種類ごとに分けて記入を行います。
一般的に個人事業主の収入は「事業所得」、アルバイトの収入は「給与所得」と分類されるので、それぞれに分けて記入します。
- 「事業所得」:所得税青色申告決算書(白色申告の場合は収支内訳書)を参照しながら、「収入金額等」の事業等(営業等)の欄に記入する。
- 「給与所得」:給与所得の源泉徴収票を確認し、給与収入の「支払金額」と所得金額の「給与所得控除の金額」を参照しながら、「収入金額等」の(給与)に記入する。
「源泉徴収税額」を記入する
アルバイトで得た収入は基本的には「源泉徴収税額」が引かれたあとの金額が給料として入金されています。
そのため、「税金の計算」欄の(源泉徴収税額)へ源泉徴収税額の記入をしておかなければなりません。
源泉徴収税額の金額は所得税を前払いしていることの証明となります。
そのため、納付税額から控除できますので、忘れずに記入しましょう。
確定申告を行う
確定申告には期限があります。
申請、所得税の納付期限は毎年3月15日となっており、期限を過ぎてしまうとデメリットが生じます。
確定申告の提出期限に遅れた場合は、青色申告特別控除の最大額の65万円を受けることができなくなり、所得税の納付期限に遅れた場合には延滞税などの罰則があります。
※ 通常であれば確定申告には上記の期限が設けられていますが、現在は新型コロナウイルスの影響もあり、期限が大幅に延長されるなどの特別対応がとられています。
今後も詳細な期限については国税庁のホームページ等でご確認ください。
さいごに
今回は個人事業主の方がアルバイトをした際の確定申告について詳しく解説してきましたが、いかがでしたか?
アルバイト先での収入は個人事業主での収入とは所得の種類が異なるため、別口での申告が必要となり、確定申告の手続が少々複雑になります。
しかし時間に余裕を持ってひとつひとつ処理していけば恐るるに足りません。
面倒だからといって後回しにせず、少しずつ作業を進めていきましょう。