美容師独立・開業マニュアルーよくあるトラブルの実例と注意点ー

次なる目標は今の美容サロンからの独立、なんて考えている方も多いはず。ですが、いざ行動に起こそうと思うと、色々な課題や問題点にぶち当たります。なんの揉め事もなく独立し、お客さまもついてきてくれればいいんですが、実際問題そうも上手く行きません。独立時に起こりがちなトラブルは意外に多く、最悪の場合損害賠償を請求されるケースもあるため注意が必要です。

そこで今回は、美容師として独立する際によく見受けられるトラブルとその注意点について、実際にあったケースを例に色々とご紹介していきたいと思います。

目次

①勤めていたサロンから顧客情報の持ち出しを訴えられるケース

独立時のトラブルとして最も多いのが、勤めていたサロンでの指名客の扱いに関するトラブルでしょう。独立の準備のためとはいえ、元々ついているお客様に独立先の宣伝、情報を伝える行為には細心の注意が必要です。

実際にあったケースとして、特に顧客情報のファイルなどを外部へ持ち出したわけではなく、口頭で独立することや、店舗の情報を伝えていたというだけで、オーナーから訴えられてしまったという事例もあるようです。お客様との何気ない会話で独立のことを話した結果、それがサロンのオーナーの耳に入り、顧客情報の持ち出しにあたるとして訴えられたとのこと。結論としては違法ではないと判断されたものの、場合によっては損害賠償の対象となることもあります。

このようなケースに対応するために、以下のポイントを押さえておきましょう。

不正競争防止法違反になるかどうか

この場合の問題点としては、お客様に口頭で独立に関する情報を伝える行為が機密情報の不正な持ち出しにあたるかどうかです。

日本では不正競争防止法という法律があり、事業者間での公平な競争を保護するために、他社の商品を真似したり、他社の情報を不正に利用するなどの行為を禁止しています。不正競争防止法でいうところの機密情報としては「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であり、公然と知られていないもの」とされています。

例えば、従業員の中でも限定された人たちしかアクセスできず、パスコードなどで厳重な管理がされている帳簿などを活用して、DMなどでの宣伝活動を行っていた場合には不正競争防止法違反と判断される可能性は高いでしょう。

ですが、このケースで言えば自分の近況などを話しているに過ぎず、機密情報を外部に持ち出して営業活動などを行ったわけではありません。その会話の結果、今の美容サロンへ通い続けるか、独立先に来てくれるかはお客様が自分の意思で決めることです。

雇用時の規約違反にあたるかどうか

不正競争防止法以外にも、サロンとの雇用契約の内容にも注意しておく必要があります。

大型の店舗やチェーン展開している美容サロンなどの場合、独立時にお客様に宣伝したり独立先の店舗を教えることを禁止する、などという誓約書を書かされている場合もあります。その場合は規約違反にあたるため、店舗から損害賠償を請求されてしまう可能性は高いと言えます。

そういったことがないよう、基本的には事前にサロンのオーナーなどと話し合った上で、円満に独立するのがベストです。

②勤めていたサロンの売上が下がり損害賠償を請求されたケース

独立時に気を付けたいポイントとしてもう一点注意すべきなのが、勤めていたサロンの売上への影響です。

勤務先のサロンで指名客を抱えている場合、独立時にある程度の売上額が落ちてしまうのは仕方ないことと言えますが、美容サロンを辞める際にオーナーに黙って、以前勤めていた美容サロンの近くに店舗を構えて開業した結果、お客さまが流れてしまったために以前の美容サロンの売上が下がってしまい、オーナーより損害賠償請求をされてしまうケースもあります。

このようなケースに対応するためには、以下のポイントを押さえておきましょう。

職業選択の自由と営業の自由

日本には職業選択の自由という権利が保障されており、その中に営業の自由というものがあります。

営業の自由とは開業、維持、存続、廃業について、営業をすることの自由、現に営業をしている者が任意に営業活動を行い得る営業活動の自由があるという内容です。ざっくり言えば、人はそれぞれ自分で選んだ職業を営むことができ、それに伴う営業活動を自由に行ってもよいとする権利です。

今回のケースの場合、開業の自由という観点からも開業場所はどこであっても法律上は問題ありません。以前働いていた美容サロンの近くに開業をした結果、お客様が流れてしまったとしても、それはあくまでも利用するお客様側の判断と言えるため、それが原因で売り上げが下がったからと言って訴えが通る可能性は低いです。

損害賠償の対象となるケースもある

営業の自由があるとは言え、損害賠償請求が完全に無効と言い切れないケースもあります。

いくら自由とは言っても、その営業行為が社会通念上相当ではない行為である場合には不法行為であると判断される可能性が高いです。社会通念上相当ではない行為とはつまり、やりすぎた行為ということです。

担当したお客様にサロンの悪い噂を流したり、無理やり自分のサロンを利用するようにお客様に強要したり、一般的、道徳的にやり過ぎた行為と判断された場合には、損賠賠償の対象になります。

さいごに

今回は美容師として独立する際に起こりがちなトラブルについて解説してきましたがいかがでしたか?
開業して間もない不安な時期に実際に訴えられてしまった場合、金銭的なリスクはもちろんのこと、心身への負担も計り知れません。トラブルを避けるためにも店舗のオーナーや店長などと事前にしっかり話し合い、良好な関係を築いておきたいところです。

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監修

大槻 直志のアバター 大槻 直志 税理士

オーティス税理士事務所の代表税理士。専門分野は法人税、所得税、消費税。

スタートアップから年商数十億規模の会社まで幅広く顧問先を担当。
過去報告だけでなく、将来予測ベースでの経営の見える化を支援しています。

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