個人事業主がアルバイトをするとどうなる?確定申告は必要?

個人事業主として起業したのは良いけれども、創業したての頃は収入が安定せず、本業とは別に副業としてアルバイトを検討されている方も多いかと思います。しかし、個人事業主で発生する収入とアルバイトとして雇用されて発生する収入では所得の種類が異なり、申告の方法も変わってくるため、確定申告方法を変えなければなりません。

そこで今回は、個人事業主がアルバイトをする際の確定申告について、収入の種類や金額の計算方法などについても、詳しく解説していきたいと思います。

目次

所得ってなに?

まず所得とは、具体的な定義としては全ての収入から必要な経費などを引いて残ったもののことです。

収入とは、1年間で得たお金の総額のことです。仕入などにかかった代金や、交通費など、何も引かず、純粋に受け取ったお金のことを指します。また、経費とは、お金を得るためにかかる費用のことで、小売業であれば商品を仕入れる仕入の代金がこれに当たります。

サラリーマンの場合でも勤務にかかる経費として、給与所得控除というものが収入の金額に応じて設定されています。

所得の種類について

働いてお金をもらうという事はどの仕事でも同じですが、税務上は所得という名前で扱われ、種類としては以下の10種類に分けられています。

事業所得給与所得不動産所得
利子所得配当所得退職所得
山林所得譲渡所得一時所得
雑所得

この中で青色申告できるものは事業所得と不動産所得のみです。

個人事業で得た収入は事業所得か雑所得、アルバイトで得た収入は給与所得となるため、確定申告の方法が変わってくるというわけです。

事業所得と認められるには

個人事業主の場合、所得の種類は事業所得雑所得のどちらかになります。

事業所得と認められるには以下の4つの条件を満たしている必要があります。

  • 反復継続して遂行する意思がある
  • 営利性、有償性を有している
  • 自己の計算と危険において、独立して遂行する業務である
  • 社会的地位が客観的に認められ、事業として成立している

簡単にいうと、継続的にその事業に携わっていて、利益を上げるために努力していて、客観的に見てその事業を行っていると認められる場合に事業所得となります。

どのくらいの規模があれば良いのか、売上金額や事業の規模など、所得税法には明確な規定がなく、総合的に判断されます。

個人事業主がアルバイトをした場合の確定申告方法

では、個人事業主がアルバイトをした場合にはどのように確定申告を行えば良いのでしょうか?

手順としては以下の通りです。

  1. アルバイトしている事業所から源泉徴収票を受け取る
  2. 確定申告書に各所得ごとに分けて記入する
  3. 源泉徴収税額を記入する
  4. 確定申告を行う

それでは、ひとつずつ確認していきましょう。

1.アルバイトしている事業所から源泉徴収票を受け取る

確定申告には源泉徴収票が必要です。アルバイトをしている先の事業所から源泉徴収票を受け取りましょう。源泉徴収票の情報は、アルバイト先の事業者が申告を行っているため、誤った数値を記入すると間違いを指摘されてしまいます。正確に記入しましょう。

2.確定申告書に各所得ごとに分けて記入する

確定申告書には「収入金額等」「所得金額」と分類があり、所得の種類ごとに分けて記入を行います。

一般的に個人事業主の収入は「事業所得」、アルバイトの収入は「給与所得」と分類されるので、それぞれに分けて記入します。

3.源泉徴収税額を記入する

アルバイトで得た収入は基本的には源泉徴収税額が引かれたあとの金額が給料として入金されています。そのため、税金の計算欄の(源泉徴収税額)へ源泉徴収税額の記入をしておかなければなりません。

源泉徴収税額の金額は所得税を前払いしていることの証明となります。そのため、納付税額から控除できますので、忘れずに記入しましょう。

4.確定申告を行う

確定申告には期限があります。申請、所得税の納付期限は毎年3月15日となっており、期限を過ぎてしまうとデメリットが生じます。

確定申告の提出期限に遅れた場合は、青色申告特別控除の最大額の65万円を受けることができなくなり、所得税の納付期限に遅れた場合には延滞税などの罰則があります。

さいごに

今回は個人事業主の方がアルバイトをした際の確定申告について詳しく解説してきましたが、いかがでしたか?

アルバイト先での収入は個人事業主での収入とは所得の種類が異なるため、別口での申告が必要となり、確定申告の手続が少々複雑になります。しかし、時間に余裕を持ってひとつひとつ処理していけば問題ありません。面倒だからといって後回しにせず、少しずつ作業を進めていきましょう。

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監修

大槻 直志のアバター 大槻 直志 税理士

オーティス税理士事務所の代表税理士。専門分野は法人税、所得税、消費税。

スタートアップから年商数十億規模の会社まで幅広く顧問先を担当。
過去報告だけでなく、将来予測ベースでの経営の見える化を支援しています。

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