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雑所得?雑収入?Youtubeで収益が出たら知っておきたい税金のこと

一昔前までは信じられませんでしたが、今やyoutuberと言えば人気の職業であり、こどもたちの憧れの職業でもあります。

誰でも知識と機材さえあれば手軽に簡単に始められるのでデビューを考えている方も多いかもしれませんね。 そこで今回は、youtuberの収入について詳しく解説していきたいと思います。


目次

Youtuberは確定申告が必要か?

まず、Youtubeで得た収入は確定申告が必要になるのでしょうか?

答えは「収入による」です。

まず、確定申告とは何かから説明しましょう。確定申告とは1月1日から12月31日までの1年間に得た収入から所得と所得税を確定させ、翌年の2月16日から3月15日までの間に居住区の管轄の税務署へ申告し、納税するための手続きのことを言います。 この申告期間はコロナの特別対応で変動している市町村もあります。

確定申告はyoutuberに限らず、事業者であれば全員が行う義務のあるものです。

日本では所得のある国民全てに納税が義務付けられているからです。

給与所得者の場合は会社が確定申告と同じ意味合いを持つ年末調整を行ってくれているため、自身で確定申告を行う必要はありません。

では、一体いくらから確定申告が必要となるのでしょうか?

確定申告が必要となるのは以下の条件に当てはまったときになります。

  • 給与所得者で副業としてyoutubeの収入が20万円以上ある場合
  • youtuberを本業としていて、所得が48万円以上ある場合

この二点のどちらも、youtube以外での収入がある場合はそれらも含みます。


そもそも「所得」とは何か?

そもそも、「所得」とは何のことを指すのでしょうか?

実はyoutubeで得た収入金額の全てが所得となるわけではありません。

所得とは、収入から収入を得るために使用した必要経費を引いた金額にことを指します。

所得税の対象になるのはこの「所得」となります。


必要経費とは?

Youtuberであればyoutubeの動画を製作するために使用した費用のことを言います。

例えば、パソコンをはじめ、動画編集の機器、照明機器、衣装や交通費などです。

Youtubeでの収入が300万円だとして、動画の製作費用に経費が100万円かかっていたとしたら、所得金額は収入300万-経費100万円=所得200万円という計算式になります。 この200万円に対し、所得税という税金がかかります。


Youtuberの働き方によって税区分が異なる

Youtuberであっても、働き方によって確定申告の際の税区分が異なってきます。

Youtubeで得られた所得は以下の三つに分類することが出来ます。

  • 給与所得
  • 事業所得
  • 雑所得

上記の三つについて詳しく見て行きたいと思います。

給与所得とは

給与所得とは、勤務する会社や事業所から受け取る給与、賞与、役員報酬などの所得を指します。

例えば、最近であれば事務所へ所属するyoutuberも増えて来ました。その場合は給与所得になりますし、自信で会社を立ち上げて、そこの役員になることで役員報酬を受け取るyoutuberも増えています。

事業所得とは

事業所得とは、自営で営んでいる事業から得られる所得を指します。

一般的には開業届けを提出した個人事業主やフリーランスの方の所得が事業所得に当てはまります。

事業所得の特徴としては白色申告ではなく、青色で確定申告ができることです。

青色で申告することで税制面での優遇も厚く、算入できる必要経費の額も多くなります。

雑所得とは

雑所得とは、他の税区分のどれにも該当しない所得のことです。

例えば会社から給与を受け取っている会社員が副業としてyoutuberをするのであればその収入は一般的には雑所得として扱われることがほとんどです。


Youtuberの必要経費として認められるもの

確定申告の際、収入から必要経費を引くことにより、所得が決定され、その所得に対して所得税が課せられます。

そうなると、いかに収入から経費を引くかが節税対策になってきますが、Youtuberの必要経費として認められるものはどのようなものになるのでしょうか。

おおまかにまとめると、以下のようなものになります。

  • 動画を撮影するためのカメラ、機材など
  • 動画製作にあたり参考にした書籍、取材の費用など
  • スタッフやスポンサーなどとの打ち合わせ、会食費など
  • 撮影場所までの交通費など
  • 動画へ出演したyoutuberへの出演料、現場や編集スタッフなどへの報酬など
  • youtubeチャンネルの広告宣伝費など
  • 撮影や変種など、外部へ依頼した場合にかかる外注費用など

カメラや機材など、あまりに高額なものは一括で経費として計上するのではなく、数年に分けて費用計上する減価償却という方法を取ります。

また、自宅でyoutubeの撮影をしている場合、家賃や光熱費、通信費、家具や衣装代など、一部按分して費用と認められるものもあります。


さいごに

今回はyoutubeで得た収入について、確定申告が必要か否か?また、必要であった場合の税区分の違いや節税方法について詳しく解説してきましたが、いかがでしたか?

ちゃんと勉強して、費用計上できるものは余すところ無く計上してできるだけ収入を増やしたいですよね。とは言え、何でもかんでも経費として計上できるわけではなく、税務署に不正と認められると追徴課税を支払わなければならなくなってしまったりもしますので注意しましょう。

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この記事を書いた人

大槻 直志のアバター 大槻 直志 税理士

オーティス税理士事務所の代表税理士。専門分野は法人税、所得税、消費税。

スタートアップから年商数十億規模の会社まで幅広く顧問先を担当。
過去報告だけでなく、将来予測ベースでの経営の見える化を支援しています。

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