MENU

Youtubeからの収入に税金はかかる?知っておきたいお金の話

これまでに数々の有名人を生み出してきたyoutube。
今や子どもたちの憧れの職業のひとつでもあり、副業としても一般的になってきました。

根気さえあれば誰でも大金を手にするチャンスがある夢のような職業ということで、とりあえず動画を投稿してみたら思いのほか収益が出てしまった・・・なんて方も少なくありません。


そこで気になってくるのが

「youtubeの収入にはどんな税金がかかるんだろう?」

「収入がいくらであってもかならず税金を支払う必要があるのか?
「税金」に関する問題です。

というわけで今回は、
などなど、徹底的に解説していきたいと思います。


目次

Youtubeの収入源は?

そもそも、youtubeの収入源は何なのでしょうか? Youtubeにはいくつかの収入が考えられます。ひとつずつ確認していきましょう。

広告収入

これがyoutubeでの一番の収入源と言っても過言ではないでしょう。

動画の視聴自体は無料でできるのですが、動画を視聴する際には多くの動画には広告がついていますよね?それこそがyoutubeの収入源となっています。

しかしこの広告も、広告収入を得るためには一定数のチャンネル登録者数を満たしていなければなりません。

チャンネル登録者数は一つの目安として、1000人以上というものがありますので、youtube全チャンネルの約6割程度が登録者数100人未満と言われる現状から、広告収入は思ったよりも高い壁であるといえるでしょう。

コンサルタント業

トレーナー、ヨガ講師、恋愛コンサルタントなど、専業で職を持っている人が動画で自分を売り込み、有料の個別レッスンやコンサルタントなどを行うことにより収入を得るという方法もあります。

もともと事務所などを構えていて、自身の宣伝を兼ねてyoutubeをしているというパターンです。

書籍化、電子書籍化

ダイエットや資格の勉強方法、婚活など、有力なノウハウを書籍化、あるいは電子書籍化し、販売して収入を得るといった方法もあります。

書籍として話題になると、youtube視聴者以外の層からの購入も見込めるため、広告収入よりも利益を生み出しているyoutuberもいます。


Youtubeの収入はどの税金になるのか?

では、youtubeで得た収入はどんな税金になるのでしょうか? 個人でやる場合は以下のふたつに分類されます。

  • youtubeを本業にした場合・・・所得税(事業所得)
  • youtubeを副業とする場合・・・所得税(雑所得または事業所得)

この収入によっては次年度に住民税などが課税されます。

それでは、ひとつずつ確認していきましょう。

youtubeを本業にした場合(個人事業主)

Youtubeを本業として個人事業主として生計を立てる場合、所得税の分類は「事業所得」となります。

事業所得の計算方法は以下の通りです。

※ここでは、青色申告の申請が済んでいることとして計算していきます。

事業所得の計算式

収入-必要経費-青色申告特別控除(最大65万円)

必要経費とは、動画を製作するために使ったお金のことを指します。

例として、カメラなどの機材、編集のために使用するソフト、パソコン関連の細かい機器などをはじめ、撮影のためにどこかへ行ったのであればそのための交通費なども含まれます。

なにかと経費として認められる可能性がありますので、該当しそうなものはすべて念のため領収証を保管しておくのがベストかと思われます。

また、動画の編集作業を自宅で行っている場合は家賃、光熱費、通信費なども一定の割合で案文して経費として計上することが可能となっています。

事業所得で赤字だ出た場合、その他の所得に黒字が出ていたときはそれと損益通算することができます。

黒字分と通算されることで、税金が還付されることもあります。

youtubeを副業とする場合

本業で収入を得ている人が副業としてyoutubeも行った場合、本業ではないためyoutubeで得た収入は事業所得ではなく「雑所得」となります。

雑所得も事業所得と同様に、収入から必要経費を引いた利益の部分が課税対象となります。

しかし、事業所得のように青色申告特別控除はなく、赤字となった場合でも損益通算することはできなくなっています。

年収が2000万円以下の給与所得者である場合は、給与以外の利益が年間20万円以下であれば所得税を確定申告する必要はありません。


法人化も選択肢の一つとして

収入がそこまで無い場合は個人事業主であっても、副業であってもそこまでの税金が課せられませんが、ある程度の稼ぎが出てくると収める税金の額はかなり増えてきます。

もしも会社を設立し、会社の役員となると、また税金の種類が変わってきます。

会社は法人税、自分自身は役員として会社から役員報酬をもらう給与所得者となるわけです。

税金面でも控除される対象額などが大きく変わってきますし、社会保険に加入できたりもするため、ケースバイケースですが有利になる点が多いでしょう。


さいごに

さて、今回はyoutubeで得られる収入の種類や、収入を得た場合の税金について解説してきましたが、いかがでしたか?

夢のある職業ですが、今や飽和状態とも言われているYoutube業界。

やっとの思いで収益化に成功したと思えば今度は税金問題に足を引っ張られる…なんてことのないように事前の準備をお勧めします。

ちなみにオーティス税理士事務所では、税務の専門家として気軽に頼っていただけるように、事前相談はすべて無料で行っております。

そのため今すぐの顧問契約を考えていない方でも、ご予約を歓迎しております。


お客様がご納得いただけるまで何度でも相談していただき、ぜひすべての不安を解消した上で今後の流れを決めていきましょう。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

大槻 直志のアバター 大槻 直志 税理士

オーティス税理士事務所の代表税理士。専門分野は法人税、所得税、消費税。

スタートアップから年商数十億規模の会社まで幅広く顧問先を担当。
過去報告だけでなく、将来予測ベースでの経営の見える化を支援しています。

コメント

コメントする

目次