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【2025年最新版】小規模事業者持続化補助金とは?内容について分かりやすく解説

中小企業や個人事業主の方を応援する施策のひとつとして、国や地方の団体から給付される補助金や助成金という存在があります。

そうした補助金や助成金の中のひとつが、「小規模事業者持続化補助金」というものです。

今回は、この「小規模事業者持続化補助金」について、一体どういった補助金なのか、申請方法や対象となる事業主など、詳しく解説していきたいと思います。

目次

小規模事業者持続化補助金とは?

「小規模事業者持続化補助金」とは、中小企業庁の補助金制度で、小規模事業者の生産性の向上、持続的な発展の支援を目的とするものになっています。

窓口は地域の商工会、あるいは商工会義所が担当しています。

今回は、その中でも一番スタンダードなパターンである「一般型」について詳しく解説していきます。

持続化補助金(一般型)

持続化補助金(一般型)は、中小企業や個人事業主などの小規模事業者の販売促進等のための地道な販売経路開拓などの取組みを対象とした制度で、販売経路の開拓と同時に、事業の効率化に向けた設備投資やITツールの導入などを行った場合には、それについても補助の対象となります。

生産性の向上に向けての販売経路開拓等、顧客へのアプローチは、同じく生産性の向上に向けた業務効率化などの従業員へのアプローチとしても捉えることができるため、かなり広い範囲が対象の経費として認められます。

ただし、昔は補助の対象となっていたものでも、期間の経過とともに認められなくなってきているものもあります。

例えば飲食店等へのフリーWi-Fiの導入など、一定以上の普及があり、競合との差別化の要因とならなくなったものなどで、現在はフリーWi-Fiの導入はほぼ補助の対象外となっています。

未来を見据えた上で、小規模事業者の持続的な成長に影響のある取組みであるのかという点が重視されますので、いかに説得力のある経営計画を策定できるかどうかが、採択率を上げる重要なポイントとなります。

持続化補助金(一般型)の補助となる事業者は?

法人、個人問わず下記に該当する小規模事業者が補助の対象となります。

個人事業主やフリーランスの場合、開業届を役場に提出していることが前提条件となります。

  • 商業、サービス業        : 常時使用する従業員数が5人以下
  • サービス業のうち宿泊業、娯楽業 : 常時使用する従業員数が20人以下
  • 製造業その他          : 常時使用する従業員数が20人以下

持続化補助金(一般型)の補助対象外となる事業者は?

下記に該当する事業者は支給の対象外となります。

  • 医師、歯科医師、助産師
  • 系統の出荷による収入のみである個人農業者
    (個人の林業・水産業者についても同じ)
  • 協同組合等の組合(企業組合・協業組合は除外)
  • 一般社団法人、公益社団法人
  • 一般財団法人、公益財団法人
  • 医療法人
  • 宗教法人
  • 学校法人
  • 農事組合法人
  • 社会福祉法人
  • 申請時点で開業していない創業予定者
    (例えば、既に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合)
  • 任意団体
  • etc…

ちなみに「特定非営利活動法人」は、以下の要件を満たす場合に限り補助の対象となりますので注意が必要です。

  1. 法人税法上の収益事業を行っていること
    (法人税法施行令第5条に規定される34事業)
  2. 認定特定非営利活動法人でないこと

なお、「常時使用する従業員の数」の適用業種は「その他」として、「製造業その他」の従業員数20人以下を適用します。

持続化補助金(一般型)の支給対象となる経費

持続化補助金の支給を受けるには、下記の3つの条件をすべて満たす経費である必要があります。

  • 使用の目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費であること
  • 交付決定日以降に発生した経費で、対象期間中に支払いが完了した経費であること
  • 証拠となる資料等によって支払金額が確認できる経費であること

対象となる経費の一覧

対象となる経費は以下の項目となります。

  • 機械装置等費
  • 広報費
  • ウェブサイト関連費
  • 展示会等出展費
  • 旅費
  • 新商品開発費
  • 借料
  • 委託・外注費

持続化補助金(一般型)の支給額は?

「持続化補助金(一般型)」の支給金額は最大で50万円となり、使用した経費の3分の2までが補助率となります。

さらに、インボイス特例を満たす場合には50万上乗せ、賃金引上げ特例を満たす場合には150万上乗せされます

インボイス特例の適用要件

2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった事業者及び2023年10月1日以降に創業した事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録が確認できた事業者であること。

賃金引上げ特例の適用要件

補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が申請時の事業場内最低賃金より+50円以上であること。

さいごに

今回は中小企業や個人事業主など、小規模事業者に対する補助金のひとつである小規模事業者持続化補助金(一般形)について解説してきましたが、いかがでしたか?

これらの補助金をうまく活用して、事業を展開していきましょう。

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この記事を書いた人

大槻 直志のアバター 大槻 直志 税理士

オーティス税理士事務所の代表税理士。専門分野は法人税、所得税、消費税。

スタートアップから年商数十億規模の会社まで幅広く顧問先を担当。
過去報告だけでなく、将来予測ベースでの経営の見える化を支援しています。

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