社会保険には入るべき?1人社長でも加入義務がある?

社長1人でも社会保険の加入義務はある

会社設立後の多忙な中、つい後回しになりがちな社会保険の加入手続ですが、設立登記完了後5日以内に「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を、会社の事業所を管轄している年金事務所に提出しなければならない旨が法令で定められています。

上記と合わせて、従業員ごとに「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」、従業員に扶養家族がある場合は、さらに「被扶養者(異動)届」を提出する必要があります。

それでは、従業員のいない、いわゆる“1人社長”の会社にも社会保険の加入義務があるのかどうかですが、このケースであっても法人である限り、健康保険・厚生年金保険法上の「強制適用事業所」として加入義務が生じます。

ちなみに、個人事業主の場合、常時雇用する従業員数が5人未満であれば、社会保険に加入する必要がありません(ただし、農林水産業、飲食業、旅館業、理美容業、士業等については5人以上であっても加入義務は生じません)。

ただし、加入義務には例外がある

以上の通り、法人については原則として社会保険の加入義務があるわけですが、1人社長、あるいは役員のみの会社で、役員報酬が支給されていない場合は加入義務の対象外となります。

なお、この場合、厳密には「加入義務がない」というより、「加入資格がない」といった方が正確で、仮に加入を希望したとしても年金事務所から拒絶されることになりますので、別途、国民健康保険と国民年金への加入手続を取る必要があります。

すぐに加入しない場合の代替措置

役員報酬を支給できる状況となり、晴れて社会保険に加入できるようになるまでの代替措置として、上記のように国民健康保険+国民年金に加入する方法のほか、健康保険の任意継続を活用するという選択肢もあります。

任意継続とは、退職後も前職の健康保険の制度に引続き加入できる制度です。

この制度の趣旨は、前年の所得をベースに保険料が算定される国民健康保険への移行に伴い、退職時の高い所得に基づく高い保険料額によって退職者の生活が圧迫されることを防ぐ点にあります。

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