「創業補助金」の目的や申請時の注意点について詳しく解説

会社を設立する人がぜひ知っておきたい制度のひとつに、補助金制度があります。

今回は補助金の制度の中のひとつ、「創業補助金」についてメリット、デメリットや採択されるポイントなどについて、詳しく解説していきたいと思います。

創業補助金の目的や、対象となる事業者などについては別の記事にまとめてありますので、そちらをご覧ください。

創業補助金のメリットは?

創業補助金のメリットについて、解説していきたいと思います。

主なメリットとしては以下の3つが考えられます。

  • 会社設立前に申請が可能
  • 返済の義務がない
  • 連携支援事業者からの支援がある


【会社設立前に申請が可能】

創業補助金は、会社の設立前であっても申請することが可能です。

会社の設立時には設備投資や人件費、さらには事務所の家賃など、様々な経費がかかりますが、その原資となる資金の調達は容易ではありません。

創業補助金は、これらをまかなうことができる補助金となっています。


【返済の義務がない】

創業補助金には返済の義務がありません。これを利用しない手はありませんよね。

ただし、デメリットのほうにも後述しますが、一定の期間内に一定以上の利益が出た場合には返還の義務が生じる場合があります。


【連携支援事業者からの支援がある】

市区町村と連携する商工会や商工会議所などの連携支援事業者から経営のアドバイスを受けることも可能です。

商工会や商工会議所が主催するセミナーなどに参加することで、経営を学べるだけでなく、地元企業との人脈作りを図ることもできます。


「創業補助金」の注意点は?

続いては創業補助金のデメリットについてです。

主なデメリットについては以下の4つが考えられます。

  • 後払いである
  • 補助金が必ずもらえるわけではない
  • 事務処理に手間がかかる
  • 返納義務が発生する可能性もある


【後払いである】

一番のデメリットは後払いということです。

補助金はかかった経費の一部を補助するのが目的であるため、先に事業者が自腹で経費を支払っておかなければなりません。


【必ず補助金がもらえるわけではない】

創業補助金は、申請すれば必ずもらえるというわけではないところもデメリットとして考えられます。

例えば、2018年度の地域創造的企業補助金は358件中、採択されたのは半分以下の120件で、採択率は1/3程度にとどまっています。

採択率は年度によってまちまちで、2017年度にいたっては739件中、採択されたのはわずか109件となっています。


【事務処理に手間がかかる】

事業計画書、申請書類、実績報告書、事業化状況の報告など、書類作成は多岐にわたります。

実績報告書については、補助事業完了後30日以内の作成が必要な上、事業化状況の報告は補助事業完了後5年間にわたって行う必要があります。


【返納義務が発生する可能性もある】

補助事業の完了後5年間は、上記のように補助事業に関する収益状況を報告しなければならないことに加え、一定以上の収益が出た場合には収益の一部を納付という形で返納しなければならないケースもあります。


「創業補助金」が採択されるには

デメリットのところでも触れましたが、創業補助金は申請すれば100%支給されるわけではありません。

採択されるためのポイントは、以下の6つが考えられます。

  • 事業の独創性
  • 事業の実現の可能性
  • 事業の収益性
  • 事業の継続性
  • 資金調達の見込み
  • 認定支援機関による支援の確実性
  • etc…


【事業の独創性】

事業にて提供する商品やサービス、提供の方法などについて、独特の技術やノウハウを駆使したものがあるか、独創性があるかが求められます。


【事業の実現の可能性】

商品やサービスなどについて、具体的に実現させるまでのプロセスが明確であることが求められます。

事業に必要な従業員の人数確保の目途があるか、販売先など、事業のパートナー契約先があるかなどが見られます。


【事業の収益性】

商品やサービスを提供する先のターゲットや、ニーズが明確であること、事業の収益性に妥当性、信ぴょう性があるかどうかが求められます。


【事業の継続性】

万が一、何かしらのトラブルに見舞われても事業を継続できるような対策が考えられていること、売上の計画や利益の計画に妥当性と信ぴょう性があるかどうかが求められます。


【資金調達の見込み】

金融機関などによる資金の調達が見込めるかどうかが確認されます。


【認定支援機関による支援の確実性】

認定支援機関(経営革新等支援機関)とは、商工会や商工会議所などの団体の他に金融機関、税理士、公認会計士、弁護士などといった経営のエキスパートのことを指します。

2020年8月の時点では、全国で36,726機関もの認定支援機関が国から認定されており、全国に普及しています。

中小企業や小規模事業者が経営の相談をすることが可能で、認定支援機関に依頼した上で、経営に関する支援を受けられるかどうかを確認されます。


創業補助金の申請の手順

ここでは、創業補助金の申請の手順について解説していきたいと思います。

概ね以下の5段階の流れを経て、はじめて補助金が交付されます。

  • 事業計画書、申請書を提出
  • 資格の審査、書面の審査
  • 審査結果通知が届く
  • 報告書の提出
  • 補助金の交付


【事業計画書、申請書を提出】

創業補助金の募集期間中に事業計画書、申請書類を認定された特定市区町村の該当窓口に提出します。

窓口での申請以外にも、インターネットからの申請も可能です。

毎年開設されている「地域創造的起業補助金事務局」の特設サイトがありますので、そちらから電子で申請することができます。


【資格の審査、書面の審査】

書類の申請後、まず募集の対象になっているかどうかの資格審査が行われます。

資格の審査が通れば書面の審査が行われます。審査の結果通知までは、申請後1~2ヶ月かかります。


【審査結果通知が届く】

採択の可否は書面での通知になります。

事業内容が評価され、創業補助金交付の対象となった場合、およそ6ヶ月の間が経費の補助期間となります。

この6ヶ月間の経費について、領収書や請求書といった提出用の証拠書類を集めておかなければならず、報告書と一緒に提出の義務が生じます。


【報告書の提出】

経費の補助期間が終わった後は、報告書と証拠となる書類の提出をしなければなりません。

しかし、書類の提出後すぐに補助金が交付されるわけではなく、提出された書類のチェックにもまた1~2ヶ月の期間がかかります。

また、証拠書類に不備があった場合には、修正の対応が求められます。


【補助金の交付】

報告書、証拠書類の提出後、経費が目的の通りに使用されたと認められれば、ようやく補助金が交付されます。

補助金が交付されてからも、その後5年間は事務局へ事業状況の報告義務が生じます。

ここで一定以上の収益が認められた場合、一部を納付という形で返還しなければならないケースもあります。上限額は交付した補助金額になります。


さいごに

今回は創業補助金についてメリットデメリットなどについて解説してきましたが、いかがでしたか?

返済義務がない補助金はとても魅力的ですが、その分制限も多いです。

創業時には今回解説した創業補助金だけでなく、他にも色々な補助金や助成金などもありますので、何を活用するのが一番よいのか、しっかり考えてから選んでくださいね。

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