会社の本店はどこに登記すればいい?バーチャルオフィスでも大丈夫?

創業時の本店登記

会社を設立する際の登記事項として、本店をどこに定めるかという問題がありますが、創業時のスタイルによって概ね2つの選択肢があるのではないかと思います。

まず、開業当初からオフィスや店舗・工場を構えるケースですが、この場合は言うまでもなく、オフィス等を本店として登記するのが一般的です。

ただし、立ち上げ当初の出費を抑えるためにも、創業時は小さめのオフィスを借りておき、事業が軌道に乗り次第、スペースに余裕のある大きなオフィスに移転したいとお考えの方はこの限りではありません。

本店移転登記には、同じ法務局の管轄内の異動であれば3万円、管轄外の異動であれば6万円の登録免許税がかかる上、司法書士等の専門家に依頼する場合は、上記に加えて3~5万円の手数料を要することになります。

したがって、移転までの期間や自宅を本店とすることのデメリット(後ほど詳述します)を考慮した上で、慎重に判断する必要があります。

続いて、自宅をオフィスとして開業するケースですが、お住まいのご自宅が賃貸物件の場合は、自宅住所を本店登記し、商業用の拠点として利用することが契約違反にならないかどうか、賃貸借契約書を確認し、念のため貸主に照会しておくことをお勧めします。

ご自宅を本店として登記することができない、もしくはお取引先その他との関係上、ご自宅の住所が会社の所在地としてふさわしくないと思われる場合に、選択肢のひとつとして浮上してくるのがバーチャルオフィスのご利用ではないでしょうか。

バーチャルオフィスを本店として登記することは可能なのか?

商業登記法上は、本店所在地の住所に関する制限はないため、自宅、知人のオフィス(いわゆる間借り)、居住している賃貸マンション、倉庫等、いずれの住所を使っても法務局への法人登記の申請は可能です。

法人設立時には「会社の定款」を作成しますが、定款にバーチャルオフィスの住所を掲載しても定款が無効になることはありません。

都心一等地の住所を本店とすることで、会社の社会的信用やブランド力のアップが期待できるバーチャルオフィスの活用ですが、登記上の本店と定めた住所には、税務署等の公的機関からの郵便が届いたり、銀行口座開設や融資申請の際に金融機関への届出が必要であったり、会社を訪ねての不意な来客があったりするため、実際に往来するのに不自由のない、足場の良さという要素も考慮に入れる必要があります。

自宅を本店とすることのメリットとデメリット

自宅を本店とし、実際に自宅で事業を行う際のメリットとして、賃貸物件であれば家賃の一部を法人の経費とすることができる点が挙げられます。

また賃貸・持ち家のいかんにかかわらず、電気代等の水道光熱費や、通信費の一部を経費とすることも可能です。

ただし、メリットと背中合わせのデメリットとして、住宅ローン減税(=住宅借入金等特別控除)を受けている方の場合、少なくとも事業に利用している部分についてはローン控除が受けられなくなる可能性が懸念されます。

住宅ローン減税は、“居住用”の土地・建物だけを対象とした制度であるため、事業用の土地・建物については対象外とするのが妥当と考えられるからです。

自宅を本店とすることのデメリットとして、もう一点挙げておかなければならないのは、マイナンバー制度の導入により、「国税庁 法人番号公表サイト」を検索することによって、法人の名称と本店所在地を誰でも閲覧することが可能となった点です。

このため、自宅住所というプライバシーに深く関わる情報が、インターネットを通じて世間に周知されることとなりました。

従来から、履歴事項全部証明書(=登記簿謄本)を閲覧することで、「会社の本店所在地」や「代表者住所」を知ることはできたのですが、こちらは有料のサービスであり、インターネットで、誰でも気軽に無料で利用できる公表サイトの出現によって、個人情報漏洩のリスクは格段に高まったと言えるのではないでしょうか。

バーチャルオフィスを本店とすることのメリットとデメリット

バーチャルオフィスの最大のメリットは、何といっても信用力とブランド力のある都心一等地の住所を安価で利用できることで、取引先や顧客にも安心感や信頼性が生まれ、商談もスムーズに進められる可能性が高まる点でしょう。

一方、致命的なデメリットとしては、バーチャルオフィスが本店では、法人名義の銀行口座開設が極めて困難になることです。

何とか開設できたとしても、事業が順調に軌道に乗り、さらなる事業拡大に必要な設備投資や運転資金の融資を受けたいと考えたときに、バーチャルオフィスが障害になる恐れも小さくありません。

とりわけ、初めての融資申請となれば、ほとんどの事業者が日本政策金融公庫の利用を検討されることになるかと思いますが、日本公庫では事業実態の有無を確認するため、担当者が本店所在地の現地調査を行うルールとなっているため、バーチャルオフィスでは審査をクリアすることがほぼ絶望的となります。

事業の性質上、いずれかの時点で融資による資金調達が避けて通れないとお考えの方は、ご自宅、もしくは賃貸オフィスでの本店登記を検討されるのが得策かもしれませんね。

ちなみにオーティス税理士事務所では、税務の専門家として気軽に頼っていただけるように、事前相談はすべて無料で行っております。

そのため今すぐの顧問契約を考えていない方でも、ご予約を歓迎しております。


お客様がご納得いただけるまで何度でも相談していただき、ぜひすべての不安を解消した上で今後の流れを決めていきましょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です