会社を設立する際、決めなければならない重要な事柄のひとつに「資本金」があります。
言葉を聞いたことがあっても、いざ設立となると…
「資本金って何に使うの?」
「いくらにすれば良いの?」
などなど、色々と疑問が湧くものではないでしょうか。
資本金はいくらから認められるのか?金額はいくらが妥当なのか?などをきちんと知らず、適当に決めてしまっては、後から悔やむことになりかねません。
そこで今回は、「資本金」についてわかりやすく解説していきたいと思います。
目次
「資本金」とは?
「資本金」とは、会社を運営する上での元手のことです。
事業主が準備するか、株式会社を設立する場合は株主に出資してもらうことも可能です。
しかし、自分で準備した出資額よりも外部からの出資による資金調達の方が多い場合、経営権を握られてしまう可能性などもありますので注意が必要です。
会社の規模や売上金とイコールになるものではありませんので、「資本金」の金額が大きい=優良企業とは限りません。
ちなみに2006年の会社法改正により、資本金についての制限がなくなり、「資本金」が1円でも会社を設立できるようになりました。
「資本金」は何に使うの?
「資本金」は使ってはいけないお金といったイメージを持っている方も多いのではないでしょうか?
しかし、実際のところ「資本金」は使ってもよいお金となっています。
「資本金」は会社設立の際に集めた資金で、設立直後にはその「資本金」を使用して会社を運営していきます。
開業準備のために使ったり、事業開始時の仕入に使ったり、従業員の給料に使ったりと使い道は自由です。
会社法が施行される以前は、会社設立の手続き中はしばらく資本金を引き出せませんでした。
ですが現在は、会社の設立登記完了後に「資本金」を払い込んだ証拠として、通帳のコピーを取った後であれば引き出して使うことが可能です。
「資本金」の最低額はいくら?
2006年に会社法が改正されたことによって「資本金」についての制限がなくなりました。
つまり「資本金」が1円でも会社を設立できるようになりました。
ちなみにこの条件は「株式会社」でも「合同会社」でも同じです。
ただし、「資本金」は会社の規模を表すものでもあるため、極端に少ない金額で会社を設立してしまうことは得策とはいえません。
金額が少なすぎると対外的な信用を得るのが難しくなってしまい、信用が低ければ、色々な不利益が生じる可能性もあります。
例えば、取引先からの契約をもらうのが難しい、金融機関から融資が受けられない、債務超過や資金不足に陥ってしまう可能性が高い、などが考えられます。
「資本金」はいくらにするべき?
では、結局のところ「資本金」はいくらで設定するのが良いのでしょうか?
金額を決めるいくつかのポイントがありますので、ひとつひとつ解説していきたいと思います。
社会的信用を基準にする
「資本金」を決める基準のひとつとして、重要になってくるのが会社の社会的信用です。
もちろん「資本金」の多さ=会社の売り上げや経営状況ではありません。
とはいえ、企業が新しい相手との取引を行う際には、相手の会社が信用できるかどうかを「資本金」を見て判断する場合が少なくありません。
「資本金」が多いと体力のある企業、すなわち倒産の可能性が低い会社と判断されますし、「資本金」があまりに少なければ基礎体力がなく、倒産する恐れのある企業と判断されてしまうこともあります。
業種などにもよって変わってきますが、基本的には「資本金」が多いほど信用を得やすいということを踏まえ、慎重に決定しましょう。
運転資金を基準にする
創業時には会社の運営に「資本金」を使用しますので、会社を運営していくために毎月必要となる金額を基準に「資本金」を決める方法もあります。
会社を運営していくために発生する支払いには、以下のようなものがあります。
事務所、店舗などの賃貸費用
会社の事務所、店舗などを賃貸で行う場合は、賃貸契約の時には敷金・礼金、保証金、仲介手数料などの費用が発生します。
加えて、月々の家賃や共益費などの支払いも見込んでおく必要があります。
設備、備品、消耗品の購入費用
事務所や店舗を構え、実際に事業を行っていくためには、パソコンやデスク、コピー機や電子機器などの備品が必要になりますが、その他にも事務用品など、少額の消耗品の購入費用もばかにならないものがあります。
仕入に対する費用
製造業、卸売業、小売業などを業種とする場合は商品や原材料を仕入れるための
資金が必要となります。
会社を設立して早々の時点では取引先からの信用がないため、仕入に先立って代金を差入れなければならないケースもあります。
その他の諸費用
上記の他に、広告宣伝費や人件費、電気ガス水道などの光熱費などの費用も発生することも考えておかなければなりません。
会社を運営していくために、今までに挙げた費用がかかってきますが、起業したばかりですぐに売上が立つとは限りません。
最初はどうしても出費が多くなるため、しばらくの間赤字が続くことも考えられます。
売上がなくても会社を続けていくためには「資本金」を費用に割り当てて
いかなければなりません。
万が一「資本金」が足りなくなった場合、会社役員が支払いを立替えることも可能です。
許認可に必要な金額を基準にする
事業の中には許認可が必要になるものがあり、特定の要件を満たさなければ起業出来ない業種があります。
その特定の要件の中に「資本金」の最低額が定められている場合があり、その場合はその金額を基準として資本金を決める必要があります。
例えば、小規模な人材派遣事業であれば1,000万円以上と決められています。
税金面での優遇を基準にする
節税効果を考えて「資本金」を決めることも重要となってきます。
一般的には「資本金」が多いほど会社の信用力が上がり、資金繰りに困ることが少ないといったことがあります。
しかしながら、多すぎる資本金は、税制面での優遇が受けられなくなるというデメリットを招き寄せてしまいます。
この観点から特に考慮しておくべきポイントとして、「消費税免税制度」と「法人住民税の均等割」があります。
いずれも「資本金」1,000万円をボーダーラインとして、納税金額が増えることになります。
消費税免税制度
「資本金」を1,000万円“未満”として会社を設立した場合、創業から2年間は原則、消費税の納税が免除されます。
法人住民税の均等割
一般的には「資本金」が1,000万円を超えるか超えないかで、納付しなければならない「法人住民税」の額が変わってきます。
「法人住民税」には「法人税割」と「均等割」という2種類の税目が存在します。
このうち「均等割」は各市区町村により金額が異なり、納めなければならない税額が定額で決まっています。
金額は、資本金額や雇用する従業員の人数により変わります。
例えば東京23区の場合は資本金1,000万円“以下”で従業員の人数が50人以下の
均等割額は7万円ですが、従業員の人数が50人に満たなくても「資本金」が
1,000万円を超えれば、納税額は18万円に跳ね上がってしまいます。
さいごに
ここまで「資本金」について解説してきましたが、いかがでしたか?
結論だけ言ってしまえば、「資本金」の最低額が決められている特殊な業種でない場合、税制上の面から1,000万円を超えない額で、可能な限り多い金額であることが望ましいといえます。
とはいえ、「資本金」を出資するために無理をして借入をしたり、見せ金での申請は処罰の対象となることもありますので、やめておいた方が無難です。
無理のない範囲での適切な「資本金」設定を心掛けたいですね。