合同会社設立時の役員報酬はどうする?金額の決め方や給与との違いについて解説

ご覧の方の中には一念発起して独立し、合同会社を設立したという方もいらっしゃるかと思います。

登記や社会保険など幾多の面倒な処理を終えてやっと一息つけるかと思いきや、まだ決めておかなければならないことがあります。それが役員報酬です。役員報酬ってなに?そんなもの決めなければならないの?なんて思われた方もいらっしゃるかもしれません。

そこで今回は役員報酬とは何か?報酬額の決め方や節税方法など、詳しく解説していきたいと思います。。

目次

役員報酬と給与の違い

役員報酬と給与には以下のような違いがあります。

役員報酬会社の経営に必要な能力の対価
・事業年度を通じて毎月同額
・雇用保険に加入できない
・賞与は基本的に損金にできない
給与労働の対価
・金額を自由に決められる
・雇用保険に加入できる
・賞与も損金

役員報酬の金額はいつまでに決める?

基本的には、事業年度開始の日(新規設立の場合会社設立日)から3ヶ月以内に決めなければなりません。報酬額を変更するときも同じく、事業の新年度開始日から3ヶ月以内と言う期限が設けられています。例えば会社設立日が3月1日だった場合、5月31日までには役員報酬を決めておかなければなりません。

また、役員報酬も給与と同じように源泉徴収を行いますので、徴収した日の翌月10日までに所得税を納付する必要があります。

役員報酬の決定、変更方法

役員報酬を決める際は、社員総会で報酬額を決定し、議事録に決定事項を記録、保管しておく必要があります。金額変更の際も同じく、勝手に上げたり下げたりすることはできません。変更を行いたい事業年度の開始日から3ヶ月以内に社員総会を開催し、金額を決めなければなりません。その際も議事録を残しておく必要があります。

株式会社と異なり合同会社には議事録の作成や保管の義務がありませんが、議事録がない場合、税務調査が入った際に役員報酬の損金算入が認められないというリスクが生じます。議事録を残す際には、決定した役員報酬の金額を記載することはもちろん、代表者・出席社員の署名・押印が必要となります。

役員報酬はいくらにすれば良いの?

金額を決めるにあたり、考えなければならないポイントには所得税や社会保険料があります。必要以上に高額な報酬は、役員個人にかかる所得税(+住民税)と社会保険料の負担増を招いてしまいます。

会社側の税金、役員が支払う所得税(+住民税)と社会保険料、この3つを念頭に入れつつ、バランスの取れた金額を設定するのが一番良い方法と言えます。

所得税

累進課税と言う制度が採用されており、報酬額が増えるほど税率も上がるという仕組み。

社会保険料

所得に応じて料率が設定されているため、報酬額が多ければ社会保険料も高くなる。

役員側で支払う税金を減らす方法

会社側の税金と役員側の税金を頭に入れて一番良いバランスの金額を探る…。なんてことが簡単に出来れば苦労はしませんよね。

というわけで、ここでは役員側でできる節税対策を紹介したいと思います。

個人型確定拠出年金「iDeCo(イデコ)」

「iDeCo」とは2017年に開始された個人年金制度です。「iDeCo」は全ての掛金が所得から控除され、会社役員は月額最大23,000円まで拠出することが可能です。これは年間金額にすると276,000円になり、全額を所得から控除することができるのは、かなりのインパクトですよね。

節税対策だけではなく、自分の将来の年金の足しにもできるので、活用を検討してみる価値はありそうです。

小規模企業共済

その名の通り、小規模の企業(中小企業)の経営者や役員に対する退職金制度のようなものになります。

月額最小で1,000円、最大70,000円まで拠出することが可能です。(500円単位)「iDeCo」と同じく、掛金の全てを所得から控除することが可能です。もし、上限金額の70,000円を拠出した場合、年間で84万円もの金額を所得から控除することができますので、かなりの節税が期待できます。

家賃を経費として算入する

役員の住む家を法人契約すると社宅という扱いになり、家賃の大半が法人の経費となります。

また、役員報酬設定の際、会社の家賃負担分を本来の支給予定額から差し引くことにより、報酬金額を低めに設定することが可能となります。

役員報酬を0円にすることは可能?

会社を設立したばかりで当面売上の見込みがない…。そんな場合には、役員報酬を支払わないという選択肢を考える方もいらっしゃるかもしれません。

実は役員報酬は0円、つまり支払わないという選択も可能です。ただしその場合は、社会保険への加入は認められないので注意が必要です。

さいごに

今回は役員報酬について詳しく解説してきましたが、いかがでしたか?

役員報酬は法人税や、個人の税金など様々な観点に配慮して金額を決定しなければなりません。また、一度決定してしまうと次年度まで変更できませんので、その点も考慮した上で慎重に決定しましょう。

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監修

大槻 直志のアバター 大槻 直志 税理士

オーティス税理士事務所の代表税理士。専門分野は法人税、所得税、消費税。

スタートアップから年商数十億規模の会社まで幅広く顧問先を担当。
過去報告だけでなく、将来予測ベースでの経営の見える化を支援しています。

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