事業者が利用できる補助金や助成金にはさまざまな種類があります。
今回は、キャリアアップ助成金についてくわしく解説していきたいと思います。
キャリアアップ助成金とは?
キャリアアップ助成金は、厚生労働省が実施している助成金です。
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる正社員ではない労働者に対し、企業内でのキャリアアップを促進するための取り組みを行った事業者に対して助成金を交付します。
有期雇用労働者などの能力、労働意欲を向上させ、優秀な人材の確保を目的としています。
キャリアアップ助成金のコース
キャリアアップ助成金は、通年申請を受け付けています。
毎年4月に内容の変更がなされ、適用の範囲が広がったり、コースが追加、変更されたりしています。
キャリアアップ助成金には2025年4月現在、以下の6つのコースがあります。
正社員化コース
就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正社員化した場合に助成金を受けることができます。
障害者正社員化コース
障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るために、
- 有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換する措置
- 無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する措置
のいずれかを継続的に講じた場合、助成金を受けることができます。
賃金規定等改定コース
有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成金を受けることができます。
賃金規定等共通化コース
就業規則または労働協約の定めるところにより、雇用するすべての有期雇用労働者等に、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成金を受けることができます。
賞与・退職金制度導入コース
就業規則または労働協約の定めるところにより、すべての有期雇用労働者等に関して、賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助成金を受けることができます。
社会保険適用時処遇改善コース
雇用する短時間労働者に、以下のいずれかの取り組みを講じた場合に助成金を受けることができます。
- 新たに社会保険の被保険者要件を満たし、その被保険者となった際に、賃金総額を増加させる取り組み(手当支給・賃上げ・労働時間延長)を行った場合
- 週の所定労働時間を4時間以上延長する等を実施し、これにより当該労働者が社会保険の被保険者要件を満たし、その被保険者となった場合
「キャリアアップ助成金」受給の条件
「キャリアアップ助成金」を受給するためには、まず中小企業の事業主であることが条件です。
資本金と常時雇用している従業員の数で判定されます。
「常時雇用している労働者の数」とは、2ヶ月以上継続的に雇用されている従業員の数のことを指します。
また中小企業であること以外にも、全コース共通で以下の要件を満たす必要があります。
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 雇用保険適用事業所ごとにキャリアアップ管理者を置いている事業主であること
- 雇用保険適用事業所ごとに対象の労働者に対してキャリアアップ計画を作成し、管轄の労働局庁の受給資格認定を受けた事業主であること
- 対象の労働者に対する賃金支払いの状況を明確にする書類を整備していること
- キャリアアップ計画の期間内に実際にキャリアアップに取り組んだ事業主であること
一番重要なところは雇用保険適用の事業者であるということです。
さらにはキャリアアップ管理者の設置、それに伴う計画実行の有無がポイントとなってきます。
キャリアアップ助成金が支給されるまでの流れ
キャリアアップ助成金が支給されるまでには、いくつかのステップを踏む必要があります。
正社員化支援に関するコース
- キャリアアップ計画書の作成
- 労働局、ハローワークへキャリアアップ計画書を提出、許可をもらう
- 就業規則等の改定、それに基づく正社員化
- 正社員化後、6か月分の賃金を支払う(正社員化前より3%以上賃金の増加が必要)
- キャリアアップ助成金の支給申請
処遇改善支援に関するコース
- キャリアアップ計画書の作成
- 労働局、ハローワークへキャリアアップ計画書を提出、許可をもらう
- 就業規則の改定などの取り組み実施
- 取組後、6か月分の賃金を支払う
- キャリアアップ助成金の支給申請
キャリアアップ助成金を受給する上での注意点
各コースごとにさまざまな要件があり、少しずつ異なってはきますが特に以下の点には注意する必要があります。
- 実地調査等への協力が必要となり、支給決定後に帳簿などの確認を求められる場合があります。
- 提出する書類の差し替え、訂正はできません。
- 申請の書類に疑問に思われる箇所、事柄の内容がはっきりしない箇所がある場合には該当する地区の労働局長が指定した期日までに書類の追加提出や修正を行わなければなりません。
- 不正受給があった事業者は以後5年間、助成金の受給はできません。
- 不正が発覚した場合には助成金を返還しなければなりません。(違約金として受給日の翌日から返還終了までの期間の延滞金および返還額の20%が課せられます)
- 審査には時間がかかる場合があります。
- 助成金の支給決定後、関係書類を5年間保管する必要があります。
- 2つのコースの要件を満たしていたとしても、どちらか1つしか支給されないことがあります。
当然ですが、特に不正受給に関しての罰則は厳しく、延滞料金や違約金だけでなく、申請代理人にも助成金返還の責任が問われます。
さいごに
オーティス税理士事務所では、税務の専門家として気軽に頼っていただけるように、事前相談はすべて無料で行っております。
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