「レンタルオフィス」でも法人登記は可能?―注意点や流れについて詳しく解説

みなさんは「レンタルオフィス」をご存知ですか?

レンタルオフィスとは、文字通り「貸しオフィス」のことを指します。

レンタルオフィスの運営会社にもよりますが、デスクや椅子などの事務的な設備から、インターネット環境などの通信設備もあらかじめ用意されています。

一般的に事務設備を整えるためにかかる初期費用、いわゆる「イニシャルコスト」を最低限に抑えて事業を開始することが可能になります。

最近は低コストで新たな事業を開始したいという経営者も増えており、それに伴ってレンタルオフィスの需要も増加傾向にあります。

そこで今回は、「レンタルオフィス」を会社の本店所在地とする法人登記について、詳しく解説していきたいと思います。


「レンタルオフィス」で法人登記は可能なの?

会社法において、「レンタルオフィス」、「シェアオフィス」等の共同オフィスでの会社設立は禁止されていません。

つまり、レンタルオフィスの運営会社が認めているのであればレンタルオフィスの住所を使っての法人登記は可能です。

ただし、事業の中には許認可が必要な業種もあり、ある一定以上のスペースが必要な業種や、独立した事務所がなければ許認可が下りない業種などに関しては、会社の設立はできても営業許可が下りないなどという問題もありますので、注意してください。


「レンタルオフィス」で法人登記する場合の注意点

「レンタルオフィス」を利用するメリットの一つに、事業開始にあたっての初期費用が抑えられ、ランニングコストを抑えることができるという点があります。


しかし、稀に犯罪や社会問題になった会社の住所がレンタルオフィスであったという事例を聞くことがあります。

クライアントが会社の住所を調べた際、過去に事件があった場所と同じ住所だと知られたらイメージダウンに繋がる場合もあるでしょう。

また、一度法人登記してしまうと、会社の本店所在地を変更するのは簡単なことではありません。

住所変更のための変更登記が必要となり、定款の変更、名刺やホームページへ記載している住所の変更なども行わなければならなくなってきます。

そういった事態にならないよう、レンタルオフィスの運営会社についても、すぐに倒産する可能性がないかなど、営業状況を確認しておく必要があります。


「レンタルオフィス」で法人登記する流れ

「レンタルオフィス」で法人登記する場合の大まかな流れについて解説しておきましょう。
実際には以下の項目全てを同時平行で進めていくというのが一般的です。

  • 事業計画書の作成
  • 印鑑の作成
  • レンタルオフィスを内覧する
  • 印鑑証明書の取得
  • 定款の作成
  • 定款を公証役場で認証する
  • 資本金を払い込む
  • 法務局で登記を行う

それではひとつずつ、詳しく確認していきましょう。


「事業計画書」の作成

基本中の基本といってもよいですが、起業に関して計画は練っておかなければなりません。

特に金融機関などから融資を受けることを想定されているのであれば、しっかりとした「事業計画書」の作成が必須となってきます。

素人がひとりで作成するのは難しいものでもありますので、税理士や中小企業診断士など、開業に関する専門家へ相談をしながら、しっかりとした事業計画書を作成しておきましょう。


「印鑑」の作成

通常は会社の実印(代表者印)、法人口座で使用する銀行印、請求書や見積書などに押印する社印、会社の住所や電話番号等が記されたゴム印の4つを作成します。

全てひとつの印鑑でまかなうことも法律上は可能ですが、紛失や悪用される恐れがありますので、できれば分けて作成されることをお勧めします。

会社の実印は作成に時間がかかる場合が多いので、早めに作成しておくようにしましょう。


「レンタルオフィス」を内覧する

定款を作成する前に必ず行っておきたいことが「レンタルオフィス」の内覧です。

定款を作成するためには会社の本店所在地の記載が必要になるため、先にレンタルオフィスの申し込みをしておかなければなりません。

契約をする前にはレンタルオフィスの雰囲気を自分の目で確かめるのはもちろん、法人登記は可能か、自分がつけようと思っている会社名と似ている名前の会社が同じレンタルオフィスで契約していないかどうかを必ず確認しておく必要があります。

ちなみにレンタルオフィスの契約は個人名義で行い、会社が設立されてから法人名義に契約者の変更を行います。


「印鑑証明書」の取得

印鑑証明書は発起人の分だけでなく、会社設立時の取締役となる人の全員分が必要となります。

ただし、取締役会を置く場合については、代表取締役の印鑑証明書だけで問題ありません。


「定款」の作成

「定款」とは、いわゆる会社のルールブックのようなもので、会社に関する規約や定めなどを記載したものになります。

定款は会社法により作成することが義務付けられており、ルールに則って作成しなければ効力を生じさせることができません。

会社の定款には、以下の項目の記載が必要となります。

  • 絶対的記載事項
  • 相対的記載事項
  • 任意的記載事項



定款を公証役場で認証する

定款が作成できたら公証役場へ赴き、認証を行ってもらいましょう。

定款の認証は本店所在地を管轄する公証役場で行うことになります。
公証役場で公証人が定款の内容を確認することにより、定款の効力が発生します。

ちなみに「合同会社」の場合は、認証は必要ありません。


「資本金」を払い込む

定款の認証を行うと、すみやかに資本金(出資金)の払込みを行います。
払込先としては、定款で定めた発起人の銀行口座へ振り込みます。

登記の際の提出書類に通帳のコピーが必要となりますので、ネットバンキング等の口座は避けましょう。

振込みを行った金融機関から「払込証明書」を受取り、通帳の表裏、振込みが確認できるページのコピーをホチキスで一つにまとめて準備しておきましょう。


法務局で登記を行う

定款の認証後、会社の本店所在地を管轄する法務局にて登記を行います。

設立する会社の形態により、準備しなければならない書類の内容が少し異なりますが、一般的には以下のような書類の準備が必要です。

  • 設立登記申請書
  • 印鑑届書
  • 定款
  • 発起人の決定書
  • 就任承諾書
  • 選定書
  • 設立時代表取締役の就任承諾書
  • 代表社員の印鑑証明書
  • 本人確認証明書
  • 出資金の払込証明書
  • 資本金計上に関する証明書  
  • 法人設立届出書

登録免許税の金額は「資本金×0.7%」となっており、最低額は15万円です。

例えば資本金が100万円の場合、資本金の0.7%は7千円ですが、最低額が15万円であるため、15万円が必要となります。


さいごに

今回はレンタルオフィスでの法人登記について解説してきましたが、いかがでしたか?

レンタルオフィスの住所を使用するといっても、登記の方法は基本的には通常の会社設立のときと変わりません。

会社の設立までには思った以上に時間を要しますので、希望する設立日があるのであれば早めの準備を心がけましょう。

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