株式会社と合同会社の違い

合同会社とは

株式会社は聞きなれていても合同会社は多くの人にとってあまり馴染みのない会社形態だと思います。合同会社とは、2006年の会社法改正により認められたまだ歴史の浅い会社形態です。

最近では、インターネットで会社を設立することについて検索すると、株式会社と同じく合同会社の設立に関するホームページも多く見受けられます。それでは、株式会社と合同会社の違いは何なんでしょうか。

会社設立を考えている人がご自身に合った会社形態を選択できるよう、株式会社と合同会社のそれぞれの特徴を比較しながら解説したいと思います。

株式会社と合同会社の大きな違い

【株式会社と合同会社の違い】


株式会社合同会社
出資者と経営者分離一致
役員の任期最長10年なし
設立コスト約20万円約6万円
社会的認知度高い低い

違い① 出資者と経営者

出資者と経営者を別々にできる会社が「株式会社」、出資者と経営者が同じでなければならない会社が「合同会社」です。

出資者とは、事業運営に必要な資金を提供して会社を所有する人を指し、経営者とは出資者から提供された資金を使って事業を運営する人です。株式会社のように出資者と経営者が別々である状態を「所有と経営の分離」と言います。

ちなみに、株式会社である中小企業のほとんどは出資者と経営者が同一です。出資して会社を起こした本人が会社の運営も行っている状態であり、出資者と経営者が同じである合同会社との違いがないケースが多いのが実情です。

違い② 役員の任期

 株式会社の取締役や監査役の役員は、一度選任されればずっとその役職に就いていられるというわけではありません。役員の任期は法律で規定されており、取締役の任期は原則2年、監査役の任期は原則4年となっています。この任期が満了すると、その役員は退任するか重任して登記をし直さなければならず、その度に“登録免許税”と“司法書士手数料”を負担しなければなりません。

 これに対して、合同会社には役員の任期がありません。そのため辞任や解任がなければ登記を更新する必要がなく、定期的に“登録免許税”や“司法書士手数料”を負担する必要もなく、いつまでも役員を継続することが可能です。

なお、株式会社であるほとんどの中小企業(公開会社でない株式会社)では、任期を最長10年まで延ばすことが可能です。これにより極力登記にかかる費用を抑えることができます。

違い③ 設立コスト※オーティス税理士事務所で設立する場合

弊社に設立をご依頼いただいた場合の設立に係る法定費用は、株式会社が 202,000円(定款認証代 52,000円 登録免許税 150,000円)、合同会社が 60,000円(定款認証代 0円 登録免許税 60,000円)であり、合同会社の方が設立費用を安く抑えることができます。

違い④ 社会的認知度

 株式会社と合同会社を比較すると合同会社の社会的認知度は低いですが、これはまだ歴史の浅い会社形態であることが大きな要因だと思われます。実は合同会社という有名な企業もいくつか存在します。

  • Apple Japan合同会社
  • Google合同会社
  • アマゾンジャパン合同会社
  • 合同会社西友

株式会社と合同会社にはそれぞれメリット・デメリットが存在します。会社の事業内容・事業規模・将来像など多くのことを勘案して、これらメリット・デメリットがどうご自身の会社に働くかを考えなければなりません。

これから会社設立を考えておられる方は、5年先、10年先の未来を見据え、どちらがご自身の事業に適しているかをご検討のうえ選択することをお勧めします。

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