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合同会社の設立料金は株式会社よりも安いのか!?

こんにちは!!

「合同会社なら安く設立できるって聞いたけど本当かな…」とお悩みではないでしょうか。

大槻

この記事は次のような人におすすめです

・合同会社での設立を検討している人
・とにかく安く設立したいと考えている人

この記事では合同会社の設立料金について解説します。ぜひ参考にしてみてください。

目次

合同会社とは

そもそも合同会社とはどんなものか↓こちら↓の記事で解説しています。

合同会社と株式会社にはそれぞれメリット・デメリットが存在します。どちらがご自身の事業に適しているかをご検討のうえ選択することをお勧めします。

合同会社の設立料金

自分で会社設立専門家で会社設立弊社で会社設立
印紙代40,000 円0 円0 円
定款認証代0 円0 円0 円
登録免許税※60,000 円60,000 円60,000 円
設立費用合計100,000 円60,000 円60,000 円
設立手数料0 円60,000 円0 円
設立応援割引0 円0 円▲60,000 円
実質負担額100,000 円120,000 円0 円

※資本金の金額の1,007分の7の金額で、その金額が15万円に満たないときは15万円

自分で合同会社を設立すると損をする

合同会社設立には合計で 100,000円 の法定費用がかかります。この 100,000円 の内訳は次の通りです。

  • 印紙代     40,000円
  • 登録免許税  60,000円

このうち印紙代 40,000円 は紙で出力された定款に貼る印紙の購入費用です。

ご自分で株式会社を設立すると定款を紙で作成せざるを得ないため、この 40,000円 は必然的に発生します。

しかし、会社設立を他の専門家や弊社に依頼すると定款を「電子定款」で作成するため、「紙定款」に貼る印紙代 40,000円 は必要なくなり、法定費用が 40,000円 安くなります

オーティス税理士事務所だと実質0円で会社設立

会社を設立すると多くの場合税理士事務所と顧問契約を締結することになります。弊社に設立をご依頼いただけば、司法書士に支払う設立手数料は弊社が負担致します。

また、創業1年目の顧問料から合計で10万円のお値引をさせていただきます。

※税務顧問契約を半年以上継続する場合に限ります。

設立のみでもOK

税務顧問契約を締結しない設立だけのご依頼も快くお受けいたします。その場合は「専門家で会社設立」と同額の 120,000円 となります。お気軽にご相談ください。

オーティス税理士事務所では、税務の専門家として気軽に頼っていただけるように、事前相談はすべて無料で行っております。

そのため今すぐの顧問契約を考えていない方でも、ご予約を歓迎しております。


お客様がご納得いただけるまで何度でも相談していただき、ぜひすべての不安を解消した上で今後の流れを決めていきましょう。

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この記事を書いた人

大槻 直志のアバター 大槻 直志 税理士

オーティス税理士事務所の代表税理士。専門分野は法人税、所得税、消費税。

スタートアップから年商数十億規模の会社まで幅広く顧問先を担当。
過去報告だけでなく、将来予測ベースでの経営の見える化を支援しています。

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