合同会社の設立料金
自分で会社設立 | 専門家で会社設立 | 弊社で会社設立 | |
印紙代 | 40,000 円 | 0 円 | 0 円 |
定款認証代 | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
登録免許税※ | 60,000 円 | 60,000 円 | 60,000 円 |
設立費用合計 | 100,000 円 | 60,000 円 | 60,000 円 |
設立手数料 | 0 円 | 60,000 円 | 0 円 |
設立応援割引 | 0 円 | 0 円 | 60,000 円 |
実質負担額 | 100,000 円 | 120,000 円 | 0 円 |
※資本金の金額の1,007分の7の金額で、その金額が15万円に満たないときは15万円
自分で合同会社を設立すると損をする
合同会社設立には合計で 100,000円 の法定費用がかかります。この 100,000円 の内訳は次の通りです。
- 印紙代 40,000円
- 登録免許税 60,000円
このうち印紙代 40,000円 は紙で出力された定款に貼る印紙の購入費用です。
ご自分で株式会社を設立すると定款を紙で作成せざるを得ないため、この 40,000円 は必然的に発生します。
しかし、会社設立を他の専門家や弊社に依頼すると定款を「電子定款」で作成するため、「紙定款」に貼る印紙代 40,000円 は必要なくなり、法定費用が 40,000円 安くなります。
オーティス税理士事務所だと実質0円で会社設立
会社を設立すると多くの場合税理士事務所と顧問契約を締結することになります。弊社に設立をご依頼いただけば、司法書士に支払う設立手数料は弊社が負担致します。※
また、創業1年目の顧問料から合計で10万円のお値引をさせていただきます。
※税務顧問契約を半年以上継続する場合に限ります。
設立のみでもOK
税務顧問契約を締結しない設立だけのご依頼も快くお受けいたします。その場合は「専門家で会社設立」と同額の 120,000円 となります。