会社設立日で税金が変わる?知らなきゃ損する話

会社を設立するとなった際、避けて通れないのが会社の設立日をいつにするかという事です。

中には会社設立日が自由に決められるという事をご存知でない方も多いかもしれません。上手に設定することで税金を節約することもできるため、これから会社を設立する方などはぜひ知っておきたい情報でしょう。

しかし、自由に決められるとは言っても、どうやって会社設立日を決めれば良いかわからないこともありますよね。

そこで今回は、会社設立日がどういったものか、いつにすればいいのかなどについてもわかりやすく解説していきたいと思います。

目次

会社設立日とはなにか?

会社設立日とは、法人登記の申請をした日のことです。登記が完了した日と間違いやすいので、希望の設立日がある方は注意しましょう。

登記申請は定款が認証された後であればいつでも可能ですが、以下の通り登記の申請方法によって登記申請日が異なりますので注意しましょう。

窓口で申請した場合法務局に申請書を提出した日
郵送で申請した場合法務局に申請書が到着した日
オンラインで申請した場合申請先の登記所等にデータが受理された

会社設立日に指定できない日は?

法務局の休業日である土日祝日や、年末年始である12月29日~1月3日に登記申請を行うことはできません。また、法務局の開庁時間外には申請できませんので、取扱時間内である8時30分~17時15分までに間に合うよう、申請を行いましょう。

オンラインや郵送などで法務局がお休みの日に申請をしたとしても、受理がされないので、法務局が受付を行った日が会社設立日となってしまいますのでご注意ください。

会社設立日は変更できる?

会社設立日は一度設定してしまえば、後から変更することはできません

法人の登記内容について、名称や住所などの情報であれば設立後に変更が可能ですが、設立日に関してだけは一度決めたものを後から変更することができなくなっています。

意中の設立日がある方は、後で変更はできないということをしっかりと認識し、当日までに余裕をもって登記申請の準備をしておきましょう。

会社設立日と勘違いしやすいものに注意

会社設立日と勘違いしやすい存在として「登記完了日」「事業開始日」「決算日」の3つがあります。

なんとなく会社設立日と似ているように感じますが、定義としては似て非なるものです。
それぞれの違いと意味合いについて説明していきます。

登記完了日

登記完了日とは、法務局にて登記申請された書類をチェックしたり、謄本を作成する作業が完了した日のことです。登記完了までには申請後、おおよそ1週間程度の時間が必要ですので一般的には会社設立日の約1週間後が登記完了日となります。

この登記完了日以降に会社の謄本である商業登記簿謄本や、印鑑証明書などを取得することができるようになります。

事業開始日

事業開始日とは、税金の計算の際に参照される日付になります。
所得税や法人税、消費税など税金の種類によって事業開始日は異なりますので、以下を参考にしてください。

所得税の事業開始日明確な規定はないが一般的には実際に事業を開始した日
法人税の事業開始日法人の設立日
消費税の事業開始日一般的には法人の設立日

気をつけなければいけないのが、会社設立日の翌日からすぐに事業を始められる訳ではないということです。

事業を開始するには会社の銀行口座が必要不可欠ですが、会社の口座を開くためには登記を完了して商業登記簿謄本を取得する必要があります。口座を作成する前に営業活動を始めることに問題はありませんが、事業の開始には設立日から1週間~10日程度の時間がかかるものと心得ておきましょう。

決算日

決算日とは、1事業年度の終了日のことです。

決算日は会社設立日から1年以内であれば、自由に決定することができます。定款を作成する時に会計年度を定めることになるのですが、それに伴い決算日の設定が必要になります。


会社設立日から決算日が近すぎると、節税対策などを行う時間的余裕がなくなってしまうので、ある程度余裕をもって設定しましょう。

会社設立日はいつが良い?

会社設立日を自分で自由に決められることはわかりましたが、決めるにあたって何かポイントはあるのでしょうか?

もちろん自分の好きな日に決めればよいのですが、悩んでいる方向けにおすすめの会社設立日の決め方をご紹介していきたいと思います。

縁起を担ぐ

経営者の中には大変縁起を気にされる方も多いです。
起業向けの縁起が良い日としては、以下のものが挙げられます。

天赦日、大安暦において吉日とされる日
一粒万倍日起業によい日
寅の日金運が最高で、この日に使ったお金は返ってくるといわれている日
8のつく日末広がりを意味するの数字は縁起が良いとされている

ただし、こういった縁起の良い日の中にも不成就日といった日が重なっている場合があるため要注意です。この日は何事も成就しない日、悪い結果だけを招く日という意味があり、結婚や開店、引っ越し、契約、願い事など、様々なことが凶となっていて、物事を始めるには適さない日とされています。

節税を考える

会社設立日をうまく指定することで節税効果が期待できるケースもあるため押さえておくべきでしょう。ここでは参考までに法人住民税の「均等割」を減らす方法をご紹介します。

会社を設立すると、赤字であっても法人住民税の均等割部分の税金が発生します。住民税の均等割の計算方法は、事業年度が12ヶ月未満の場合は月割で計算し、1ヶ月未満の端数は切捨てられます。

例えば、3月1日を会社設立日とした場合、3月は均等割の月数に計算されますが、3月2日を会社設立日とすれば3月分は端数として切捨てになります

つまり、住民税均等割を1ヶ月分節約することができるため、細かい話ですがぜひとも押さえておきたいポイントとのひとつと言えます。

さいごに

会社設立日についてここまで解説してきましたがいかがでしたか?

縁起の良い日や節税効果のある日など、気にするべきことはありますが、自分の納得できる日に設立できるとよいですね。

オーティス税理士事務所では、税務の専門家として気軽に頼っていただけるように、事前相談はすべて無料で行っております。

そのため今すぐの顧問契約を考えていない方でも、ご予約を歓迎しております。


お客様がご納得いただけるまで何度でも相談していただき、ぜひすべての不安を解消した上で今後の流れを決めていきましょう。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

監修

大槻 直志のアバター 大槻 直志 税理士

オーティス税理士事務所の代表税理士。専門分野は法人税、所得税、消費税。

スタートアップから年商数十億規模の会社まで幅広く顧問先を担当。
過去報告だけでなく、将来予測ベースでの経営の見える化を支援しています。

コメントする

目次