「今の会社から独立して起業したい」
そう考えたときに必要になってくるものが、色々な書類の準備や物を揃えること。
会社設立のために、どのような物を揃えていけばよいかわからないことも多いですよね。
中でも今回は会社の設立に必要な「印鑑」の種類、それぞれの役割、印鑑を使う際の注意点や知識などについてもわかりやすく解説していきたいと思います。
目次
用意するべき「印鑑」の種類は?
会社を設立するには法務局へ赴き、登記申請をする必要があります。
その際、「会社の実印(代表者印)」がなければなりません。
実は会社を設立するにあたり、最低限必要な印鑑はこの1つだけで良いのです。
とはいえ、会社の事業を遂行する上で、すべての書類に「代表社印」を捺すのは現実的ではありません。
仮に代表者印1本で取引を行ってしまった場合、様々なリスクが発生してしまいます。
そういったことを回避するためにも、これからご紹介する4種類の印鑑を用意しておくことをお勧めします。
「会社実印(代表者印)」
登記申請書に印鑑を押す代表取締役が法務局へ届け出る印鑑のことです。
会社設立後に印鑑証明書の交付を受けると、この印鑑が証明書に載ることになります。
会社そのものを表す印鑑と言ってもよいでしょう。
「会社実印」を作る際、特に規定はありませんが、一般的には直径18mmの丸印で、外側の円に会社名、内側の円に役職名を記載して作るのが一般的です。
印鑑の大きさには登記上の制限があり、「一辺の長さが1cm以上、かつ3cm以内の正方形に収まるもの」と決められています。
代表者が交代した場合でも、基本的に替える必要はありません。
「会社銀行印」
「会社銀行印」は銀行口座を開設するときに必要になる印鑑です。
基本的に銀行に関わる取引を行う際には、この銀行印を使用します。
「会社実印」を使っても問題はありませんが、使用頻度が高いためお勧めできません。
銀行取引の際に「会社実印」を紛失してしまったり、盗難に遭い悪用されたりするリスクを分散するという意味合いでも銀行専用の印鑑を作っておく方がよいでしょう。
「会社銀行印」は、「会社実印」と区別がつきやすいように一回り小さく作るのが一般的です。
外側の円に会社名、内側の円に「銀行之印」と記載して作られます。
「社印(角印)」
「社印」とは、日常業務で使われる印鑑のことです。
会社員として働かれたことのある方には親しみのある印鑑だと思われますが、請求書や領収書などの社外文書、稟議書などの社内文書に使われます。
こういった日常業務で頻繁に使用される書類に押される印鑑にむやみに「会社実印」を押してしまうと悪用される可能性もあります。
社印は必須アイテムという訳ではありませんが、日常業務使いの印鑑として用意しておきましょう。
一般的に「社印」は、四角い印鑑で正式な会社名が記載されたものになります。
大きさに決まり、制限などは特にありません。
「ゴム印(住所印)」
「ゴム印」は会社名、会社の住所などが記載されたもので「社印」と同じような使われ方をします。
一般的には会社名、会社の住所、代表者名、電話番号などが記載されています。
分離させて使用できるタイプもあり、用途に合わせて組み替えて使用することが可能です。
会社名や住所を記載しなければならない社外文書や社内文書に利用されます。
「印鑑」としての機能はありませんが、沢山の書類作成を行う際、住所の入ったゴム印があれば何度も住所などを記入する手間や時間を短縮することが可能ですので作っておくことをお勧めします。
「印鑑」を使用する際の注意点は?
会社において「印鑑」を使用する際、いくつか気を付けるべきことがあります。
ここが疎かになると犯罪に巻き込まれたりトラブルの種となったりしますので注意しましょう。
以下に注意点をまとめていますので、確認していきましょう。
大量生産されている「印鑑」を会社印として使用しない
ホームセンターや文具店、100円均一ショップで手軽に入手できてしまうような印鑑を使うのはやめておきましょう。
大量生産されているため、誰でも簡単に手に入れることができ、同じ印鑑を購入されてしまえば、会社の名前を使用して様々な悪事が行われる可能性もありえます。
このような事態に巻き込まれないためにも、会社で使う印鑑は手彫りの印鑑を作りましょう。
捨印や白紙委任状へ「印鑑」を押すのは避ける
「捨印」とは、契約書で訂正する箇所が出た場合、使用するものになります。
そういったシチュエーションをあらかじめ想定し、欄外へ押しておく印鑑です。
「白紙委任状」とは、代理人や委任内容が記入されていない、白紙の状態の委任状のことになります。
会社で使う「印鑑」をこういった用途で使用すれば、悪用されかねませんし、トラブルの種となってしまう可能性があります。
いくら親しい信用のおける間柄の取引相手であっても避けるようにしてください。
「印鑑」についての知識
「印鑑」についての知識についても少し触れておきましょう。
「印鑑登録」について
実印として「印鑑登録」をして使用できるものは決まっています。
「一辺の長さが1cm以上かつ3cm以内の正方形に収まるもの」となっています。
大きすぎたり小さすぎてもいけませんし、材質によっても登録できない場合があります。
「印鑑」を失くしてしまった場合
「会社実印」や「銀行印」に使われている彫刻印鑑は同じものを作ることができません。
それらの印鑑を失くしてしまった場合、再度新しい印鑑を作り直し、再登録をする必要があります。
「会社実印」や「銀行印」に、同じものを大量に生産できるゴム印などの印鑑が登録できない理由がそこにあります。
「印鑑」の文字は何故特徴的なのか?
会社実印では「吉相体」「篆書体」といった、一見現代文字と異なるように見える書体が多く用いられています。
これは読み辛くすることで第三者が見たときに一目で何と書かれているか判断し辛くするためで、防犯性に優れているためです。
さいごに
今回は会社設立の際に作成する「印鑑」の種類やその特性、注意点や知識などについて解説してきましたが、いかかでしたか?
もう一度、準備すべき印鑑や注意点などについておさらいしていきたいと思います。
準備すべき印鑑4種類
- 会社実印(代表社印)
- 会社銀行印
- 社印(角印)
- ゴム印(住所印)
印鑑を使うときに注意する2点
- 大量生産の安い印鑑を使わない
- 捨印、白紙委任状には押さない