一般社団法人と株式会社って何が違うの?ざっくり解説

独立し、自分自身で起業をする際に、個人事業主にするのか、株式会社や合同会社などの会社にするしか選択肢ないのでしょうか?
実はその他にも、「一般社団法人」という形で事業を立上げることも可能です。名前は聞いたことがあっても、実際はどのような営業形態なのかご存知ない方も多いかと思います。
そこで今回は、一般社団法人と株式会社の違いについて詳しく解説していきます。
一般社団法人ってなに?
一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般社団法人に関する法律」に基づいて設立された法人のことを指し、設立の登記を行うことにより誰にでも設立が可能です。
一般社団法人の特徴としては持分の定めのない法人であることです。
持分の定めのない法人とは?
持分とは、該当する法人へ出資している社員や構成員の該当法人の出資に係る残余財産の分配請求権、または払戻請求権のことです。
定款、寄附行為、もしくは規則(これらに準ずるものを含む)または法令の定めにより、これらを行使することができない、もしくは、定款等にこれらを行使することができる旨の定めはあるが、そのような社員が存在しない法人のことを「持分の定めのない法人」と呼びます。
例として、一般社団法人、一般財団法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人、特定非営利活動法人、宗教法人、持分の定めのない医療法人などが挙げられます。
一般社団法人と株式会社の違い
最大の違いは以下の点です。
株式会社 | 営利活動 |
---|---|
一般社団法人 | 非営利活動 |
言葉の意味から受ける印象として、「非営利活動は利益が出る活動をしてはいけない」と勘違いしがちですが、そういうわけではありません。
営利活動とは?
営利活動を行う株式株主では、売上から経費を差引いて出た利益を、出資者(株主)へ配当という形で分配することが可能です。会社に利益が出れば株主は配当金を得ることが可能です。配当金ですので、給与とは関係ありません。
この仕組みが法律上営利と呼ばれています。
非営利活動とは?
非営利とは、事業活動で利益を出してはいけないということではなく、「利益を分配してはいけない」という意味合いになります。売上から経費を差引いた利益が出ても、出資者へ分配することが不可となっています。つまりは出資者が配当金を得ることはできません。
勘違いしやすいところではありますが、配当金の分配がないだけで、給与を支払ってはいけないわけではありません。従業員への給与は事業を行う上での必要経費として認められています。
利益として出た余剰金は出資者へ還元するのではなく、翌年度の活動のために繰越します。次年度以降に事業活動を大きくするために使用することが目的となります。
つまり一言でわかりやすくまとめると、
株式会社 | 出た利益は株主へ配当する |
---|---|
一般社団法人 | 出た利益は来年度以降へ持ち越して事業活動のために使用する |
という違いがあります。
一般社団法人と株式会社、設立費用の違い
ご自身で会社を設立した場合を想定した費用は以下の金額になります。
株式会社 | 約24万円 (定款認証時:約5万円、収入印紙4万円、登録免許税15万円以上) |
---|---|
一般社団法人 | 約11万円 (定款認証時:約5万円、登録免許税6万円) |
一般社団法人も株式会社も、公証役場での定款認証が必要です。定款認証の手数料に5万円がかかるというところと、謄本の手数料で2~3千円かかるというところはどちらも同じですが、株式会社の場合は定款の収入印紙代4万円が別途必要です。なお、PDF形式の電子定款で登記を行う場合、印紙代は必要ありません。
設立するのに必要な人数
一般社団法人の場合と株式会社の場合、設立に伴い必要な人数は変わるのでしょうか?
株式会社 | 1名以上 |
---|---|
一般社団法人 | 2名以上 |
株式会社の場合は株主が1名以上必要で、取締役が1名以上必要です。株主と取締役は兼任が可能ですので、最低人数1名から設立可能です。
一般社団法人の場合、社員が2名以上必要で、理事が1名以上必要という決まりがあります。社員と理事は兼任することができるので、最低人数2名から設立可能となります。
必要な資本金の金額
株式会社では最低でも1円以上の資本金が必要です。一般社団法人の場合、実は資本金がありません。そのため、事業の元手は別のところからまかなうかたちとなっています。一般的には会費を集める、代表理事が一般社団法人へ貸付を行う、基金を集める、などが主流となっています。
一般社団法人と株式会社、税制上の違い
課税対象となるものは以下の通りです。
株式会社 | 全ての所得 |
---|---|
一般社団法人 (普通型一般社団法人) | 全ての所得 |
一般社団法人 (非営利型一般社団法人) | 収益事業から生じた所得 |
株式会社と普通型一般社団法人は、全ての定款の所得が課税対象となります。非営利型一般社団法人は、収益事業と収益事業外と会計を2つに分け、収益事業から生じた所得のみが課税の対象となります。すなわち、収益事業外は非課税です。
一般社団法人を解散するには?
一般社団法人を解散するにはどのような手続を取ればよいのでしょうか?
一般社団法人には資本金や出資金がありませんので、解散の際に出資の払戻しはありません。そのため、債務などの弁済を完了したあとに残った財産は、基本的に定款の定めに従い分配を行います。その際、定款に分配に係る定めがない場合は、社員総会の決議に従い分配方法を決めることとなります。
解散時の税務上の取扱いについて
一般社団法人は資本金や資本積立金がないため、残余財産の分配は全額利益積立金の取崩しとして扱います。解散後は清算中の事業年度においては期限切の欠損金として処理できることもあります。
その際に得た分配金の税制上の取扱いについて
無償による財産の取得となるため、一時所得として所得税が加算されることとなります。株式会社のように配当所得ではありません。一時所得の課税は所得金額の1/2に対し課されますので、配当所得よりも税負担は軽くなります。法人として分配を受ける場合は受贈益として益金算入されることになります。
さいごに
今回は一般社団法人と株式会社の違いについて解説してきましたが、いかがでしたか?
完結にまとめると、以下のようになります。
株式会社 | 利益を株主へ分配する。所得は全て課税対象となる。 |
---|---|
一般社団法人 | 利益は分配できない。次年度以降の事業拡大のために使用。収益事業を分けることにより課税対象金額が変わる。 |
ご自身の事業がどのような形式を取るのかしっかり考えた上で、一般社団法人も設立の視野に入れてみてください。