会社設立の種類とは?4種類の会社形態について詳しく解説

勤務先から独立して自分で事業を営みたい方、また既に個人事業主として起業し、事業が軌道に乗ってきたため会社設立を検討している方、その他にも色々な理由で会社は設立されます。

さて、一口に会社設立と言っても、会社の形態には実はいくつも種類があるのはご存知でしょうか?

会社の形態にはそれぞれ特徴がありますので、それを知って一番自分にとって適しているものを選びたいですよね。

そこで今回は、現在の日本で設立が認められている会社の種類と、それぞれの特徴についても詳しく解説していきたいと思います。

会社の種類って?

今現在、日本で設立を認められている会社の形態としては以下の4種類があります。

  • 株式会社
  • 合同会社
  • 合資会社
  • 合名会社

2006年に会社法が改正されるまでは「有限会社」と言う形態がありました。

改正後は、この「有限会社」のポジションに代わり「合同会社」と言う会社形態が定められています。

ちなみにそれまで、「株式会社」と「有限会社」が物的会社、「合資会社」と「合名会社」が人的会社と呼ばれていました。

現在では、「株式会社」以外の「合同会社」、「合資会社」、「合名会社」のことを持分会社と呼び、区別されています。

それでは、それぞれの会社形態の特徴や、メリットデメリットについても詳しく解説していきたいと思います。

「株式会社」の特徴

まずは、一番ポピュラーな会社形態である「株式会社」の特徴から見ていきましょう。

「株式会社」を設立するメリット、デメリットとしては、以下のような点が挙げられます。

1つずつ、確認していきましょう。

メリット

信用度が高い

4つの会社形態の中でも一番ポピュラーなのがこの「株式会社」です。

一番ポピュラーであるがゆえ、知名度も高く、社会からの信用度も申し分ありません

会社法が改正されるまでは、会社設立の際の役員は4名以上、資本金は1,000万円以上が必要など、厳しい規制が設けられていました。

一方現在では、役員は1名から資本金についても1円からの設立が可能となりました。

負債を抱えたときの責任が有限

他の会社形態と違う一番の大きな特徴は「株式」を発行して、その株式を株主が購入するという形で出資金を受け入れることができまる点です。

株主は、株主総会などで議決権を行使し、経営に参加するという形になり、利益が出れば配当を受けることもできます。

万が一会社が倒産し、負債を残した場合であっても、債権者から請求を受けることはありません

あくまでも、出資したお金が返ってこないという範囲にとどまります。

デメリット

会社設立時にコストがかかり規制も多い

次にデメリットについてですが、「株式会社」は他の会社形態に比べて、設立時にコストがかかります

例えば登記費用ですが、他の会社形態が6万円ほどなのに対し、「株式会社」では最低でも20万円が必要になります。

他の会社形態であっても必要な定款についても、「株式会社」だけは定款を有効にするため、公証人による認証を行ってもらう必要が出てきます。

また、役員の任期についても期間が決められており、その度に定款を改正しなければならないため、任期が来て役員が変わるたびに登記の変更業務が必要となってきます。

なお、登記情報を12年間更新しなかった場合は、法務局の登記記録が抹消されてしまいます。

所有と経営が分離されている

株式会社においては、会社の運営や経営方針の最終決定権は、会社の所有者たる株主にあります。

そのため、持株割合によっては、代表取締役といえども株主の意向に逆らうわけにはいかず、経営方針の決定等に一定の制約を受ける可能性があります。

「合同会社」の特徴

次に、最近ここ数年でかなり増加傾向にある「合同会社」について確認していきましょう。

「合同会社」を設立するメリット、デメリットとしては以下のような点が挙げられます。

メリット

設立時に負担が少ない

「株式会社」と同じく、登記や定款の申請などは必要ですが、公証人による定款の認証が必要ありません

また、登記費用も6万円ほどと安くなっており、低コストでの設立が可能となっています。

柔軟な運営ができる

「合同会社」の場合、出資者については会社の所有者である「社員」という扱いになり、経営の一部しか決議できない株主とは異なり、会社の経営全般について決定権を持ちます。

出資者=経営者となるため、会社の所有者と経営者が一致しているので、自由な会社運営が可能です。

有限責任制

万が一、事業に失敗して負債を負ってしまった場合でも、債権者から追及を受けることはなく、出資額を限度として、債権者に対して責任を負うにとどまります。

ここが後に記述する「合資会社」、「合名会社」との大きな違いで、合同会社の一番のメリットといえます。

デメリット

認知度が低い

比較的最近できた会社形態のため、認知度が低く、株式会社に比べれば社会的信用が高いとはいえません

そのため、融資申請や新規取引先の開拓の際に、不利に働くケースも見受けられます。

人間関係でのトラブルの解決が難しい

出資者全員が社員となり、経営権を持つため、経営方針などで衝突した場合にトラブルを解決するのが難しいといった難点もあります。

会社の利益配分も自由に行える分、トラブルに発展するケースも少なくありません。

「合資会社」の特徴

「合資会社」は、「有限責任社員」「無限責任社員」2人以上揃って初めて設立することができる会社形態で、有限責任社員については、株式会社・合同会社の出資者と同じく、拠出した金額以上の負債を負う恐れはありません。

メリット

「合同会社」とほぼ同じ

メリットについては「合同会社」とほぼ同じですので、割愛します。

以前は「無限責任社員」が経営の全般に関われるのに対して「有限責任社員」は基本的に経営に関与することはできないという規定がありましたが、会社法の改正後はそのような区別はなくなりました。

デメリット

「無限責任社員」の負担が大きい

「有限責任社員」に関しては、負債を抱えた場合であっても自分の出資した範囲内での負担で済みますが、「無限責任社員」は、負債を全て返済する義務が発生します。

自分の私財をなげうってでも返済をしなければならないので、責任は大変に重くなっています。

そういった点で、あまり設立されない会社形態となっています。

「合名会社」の特徴

無限責任社員のみから構成される「合名会社」も「合資会社」と同じく、あまり設立されることのない会社形態になっています。

「合名会社」を設立するメリット・デメリットについても確認しておきましょう。

メリット

「合同会社」とほぼ同じ

「合名会社」のメリットについても「合同会社」とほぼ同じになっています。
だったら、「合同会社」でよさそうですよね。

デメリット

無限責任制

万が一事業に失敗し、会社が負った債務を会社財産では完済しきれない場合、社員は自己の個人財産から弁済をしなければならず仮に社員の立場を譲渡して会社から離れたとしても、一定の範囲内での責任が伴います。

さいごに

今回は、設立が可能な会社の形態について解説してきましたが、いかがでしたか?

ご自身の経営スタイルや今後の展開などによって、自分にぴったりの会社の形態を選んでくださいね。

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